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【上越】事業譲渡の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0655505 更新日:2024年4月19日更新

旅館業法の事業譲渡について

 旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります。​なお、譲渡の効力が承認前に発生する場合は、新規旅館業許可の取得が必要となり、この承認制度は適用されません

旅館事業承継

(チラシ)事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省作成) [PDFファイル/486KB]

承継承認申請に必要な書類等について

 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。

食品衛生法等の事業譲渡について

 食品衛生法、公衆浴場法、美容師法、理容師法、クリーニング業法、新潟県プール条例における営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することとなります。譲受人は、遅滞なく保健所へ届出を行ってください。

譲渡

届出に必要な書類等について

 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。

食品衛生法の必要書類

公衆浴場法の必要書類

理容師法・美容師法の必要書類

クリーニング業法の必要書類

新潟県プール条例の必要書類

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