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【糸魚川】狩猟免許について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0282258 更新日:2021年4月1日更新

新潟県では狩猟に興味をお持ちの方や、狩猟免許の取得を希望される方を対象に、研修会や講習会を県内各地で開催しています。
このページでは、狩猟ができるようになるまでについて紹介します。

はじめに

鳥獣※(鳥類又はほ乳類に属する野生動物)は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)」により保護されているため、捕獲・採取(損傷含む)等が禁止されています。
そのため、農作物に被害を及ぼすイノシシ等の害獣であったとしても、野生鳥獣の捕獲を行う場合には、基本的に狩猟免許取得等の必要があります。

※ ただし、以下の種は例外的に鳥獣保護管理法の対象から除外されています。
・環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがあるもの :
 ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
・他の法令(水産資源保護法等)で適切に管理されているもの :
  ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ジュゴン等を除く海棲哺乳類

狩猟者になるまでの流れ

1.狩猟免許を取得する

狩猟を行うためには鳥獣保護管理法に基づき、狩猟免許試験が必要になります。
狩猟免許には猟法ごとに、以下の4種類の免許があります。

 ・第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃、空気銃)※
 ・第二種銃猟免許(空気銃)※
 ・わな猟免許
 ・網猟免許

※銃猟を行うためには、別途銃刀法に基づく所持許可が必要です。

これらの免許を取得するためには、新潟県で実施されている狩猟免許試験に合格する必要があります。
毎年複数回実施されていますので、試験日、会場及び受験申請期間等については以下のページをご確認ください。

狩猟免許試験のページへ

狩猟免許取得希望者講習会を実施しています!

新潟県では狩猟免許の取得を希望される県民の方を対象に、鳥獣保護管理法の解説や猟具の取扱いについての講習会を開催しています。
狩猟免許試験の合格を目指される方はもちろん、狩猟に少し興味があるというだけの方も、ぜひご参加ください。


開催日及び会場、受講申込期間等については以下のページをご確認ください。

狩猟免許取得希望者講習会のページへ

2.猟具(銃猟、わな、網)を用意する

猟銃と網・わなでは、所持の手続きは大きく異なります。

【猟銃】
 銃刀法に基づく猟銃所持許可申請手続
→猟銃所持のためには、講習会の受講や考査への合格等が必要になります。
 詳しくは以下のページををご確認下さい。

【わな・網】
法定猟具の購入・または製作(所持に関する手続きは不要)

3.狩猟者登録を行う

狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできません。
狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納める必要があります。(狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません)。
詳しくは以下のページをご確認ください。

狩猟者登録のページへ


また、狩猟を行うには、3,000万円以上の保障が可能である共済または損害賠償保険(ハンター保険)に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要です。
なお、狩猟者登録を行った方には、「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」等を配布します。

お知らせ

銃による狩猟等の体験研修会

 銃による狩猟や有害鳥獣捕獲に興味のある方を広く対象に、体験型の研修会を開催しています。

銃による狩猟等の体験研修会のページへ

有害鳥獣捕獲(猟銃)の担い手補助事業

 新規に第一種銃猟免許などを取得し、有害鳥獣捕獲にご協力いただける方に、取得経費の一部を市町村を通じて補助します。

有害鳥獣捕獲(猟銃)の担い手補助事業のページへ

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ