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原子力災害対策指針(改定原案)に関するパブリックコメントへ意見を提出しました
3月26日、原子力規制委員会が意見を募集している「原子力災害対策指針(改正原案)」について、別紙のとおり、意見を提出しました。
本件に関するお問い合わせ先
【全体に関すること】
原子力安全対策課長 須貝
Tel025-282-1690(内線)6450
【SPEEDI等に関すること】
放射能対策課長 渋谷
Tel025-282-1693(内線)6460
【安定ヨウ素剤に関すること】
医務薬事課長 水沢
Tel025-282-5182(内線)2540
原子力災害対策指針(改定原案)への意見
平成27年3月26日
新潟県
実効性ある防護対策のため、以下のとおり意見を提出します。
- UPZ外における防護措置の実施方策に関すること
- UPZ外の自治体では原子力災害特有の事前対策が必要ないとする一方で、緊急時には避難等の防護措置を実施する可能性があると示しています。
ついては、UPZ外の自治体で緊急時に円滑な防護対策を可能とするため、事前の対策を明記するようお願いします。 - 原発の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮し、自治体が必要と判断した防護対策については、UPZの内外にかかわらず、必要な財源措置をお願いします。
- UPZ外の自治体では原子力災害特有の事前対策が必要ないとする一方で、緊急時には避難等の防護措置を実施する可能性があると示しています。
- SPEEDI等の予測的手法に関すること
実測値のみによる防護措置の判断では被ばくが前提となるため、判断材料のひとつとして予測的手法も活用し、早め早めに防護措置が実施できる仕組みとするようお願いします。
※ 「安定ヨウ素剤」「SPEEDI」「緊急時モニタリング」に係る意見の詳細は、別紙のとおり。
原子力災害対策指針(改定原案)に対する意見
(1)指針全般に関すること
整理番号 | 頁 | 行 | 原子力災害対策指針(改定原案) 新旧対照表の該当箇所 |
意見内容 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 指針全般 | UPZ外の自治体では原子力災害特有の事前対策が必要ないとする一方で、緊急時には避難等の防護措置を実施する可能性があると示している。 ついては、UPZ外の自治体で緊急時に円滑な防護対策を可能とするため、事前の対策を明記すること。 |
2 | - | - | 指針全般 | 原発の立地状況や周辺の人口規模、道路事情等を考慮し、自治体が必要と判断した防護対策については、UPZの内外にかかわらず、必要な財源を措置すること。 |
(2)UPZ外における防護措置の実施方策に関すること
1 安定ヨウ素剤
整理番号 | 頁 | 行 | 原子力災害対策指針(改定原案) 新旧対照表の該当箇所 |
意見内容 |
---|---|---|---|---|
3 | - | - | 指針全般 | 安定ヨウ素剤の配布の詳細を決めるにあたっては、地方公共団体の意見を聞いた上で検討すること。 |
4 | 5頁 | 17行 | 改定案 (7)~(12) (略) |
安定ヨウ素剤について、原子力防災の観点から配布する場合は、医療用医薬品から一般用医薬品としても位置づけるなど、医師の関与なく配布できるようにすること。 |
5 | 5頁 | 17行 | 改定案 (7)~(12) (略) |
屋内退避指示下における安定ヨウ素剤の配布・服用に関し、住民の不安や混乱を防ぎ、適時・適切に服用ができるようにするためには、UPZにおいても事前配布が望ましいと考える。 自治体の判断に基づく弾力的な対応が可能となるよう、原子力災害対策指針を見直すこと。 |
6 | 5頁 | 17行 | 改定案 (7)~(12) (略) |
「PAZ外においては」と記載されており、UPZ外の地方公共団体でも備蓄が必要と解釈できる。 安定ヨウ素剤を服用する区域について指針全体との整合性を図り、明確に記載すること。 |
7 | 5頁 | 17行 | 改定案 (7)~(12) (略) |
PAZ外における屋内退避時、避難時の安定ヨウ素剤の配布・服用について、誰が、どのように配布するのか具体的な手順を明記すること。 |
8 | 6頁 | 14行 | 改定案 必要に応じて予防的防護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する。 |
UPZ外であっても、放射性物質による被ばくの影響が及ぶ可能性があるため、安定ヨウ素剤の配備が必要と考える。 そこで、UPZ外における安定ヨウ素剤の配備について、自治体の判断に基づいた現実的な対応が可能となるようにすること。 |
9 | 11頁 | 21行 | 改定案 PAZ外においては 避難や一時移転等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用について 指示に従い服用する。 |
「PAZ外においては」と記載されており、UPZ外の地方公共団体でも配布・服用が必要と解釈できる。 安定ヨウ素剤を服用する区域について指針全体との整合性を図り、明確に記載すること。 |
10 | 11頁 | 21行 | 改定案 PAZ外においては 避難や一時移転等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用について 指示に従い服用する。 |
PAZ外における屋内退避時、避難時の安定ヨウ素剤の配布・服用について、誰が、どのように配布するのか具体的な手順を明記すること。 |
(3)SPEEDI等の予測的手法に関すること
1 SPEEDI
整理番号 | 頁 | 行 | 原子力災害対策指針(改定原案) 新旧対照表の該当箇所 |
意見内容 |
---|---|---|---|---|
11 | 5頁 | 2行 | 改定案で削除された現行規定 気象データや大気中拡散解析の結果を参考にする。そのため |
モニタリング結果の解析・評価にあたり、気象データ(風向、降雨、積雪等)や拡散解析(実気象等に基づく解析)を参考にすることは必要であり、また、地域の気象特性を事前に整理しておくことは重要であると考えることから、当該部分を削除しないこと。 |
12 | 6頁 | 14行 | 改定案 原子力施設から著しく異常な水準で放射性物質が放出され又はそのおそれがある場合には、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて予防的防護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する。 |
著しく異常な水準の基準や、屋内退避の範囲を判断する基準や手法について、災害対策を行う上で必要と考えられることから、具体的に示すこと。 また、UPZ外の屋内退避の実施及び範囲について、誰が、どのような基準・手法を用いて判断するのか明記すること。 |
13 | 6頁 | 25行 | 改定案で削除された現行規定 なお、国は、例えば緊急時モニタリングによって得られた 放出状況の推定を行う。 |
第60回原子力規制委員会の資料別添3「SPEEDIの運用について」P8において、事後の解析に拡散計算を用いることの有用性を記載していることから、当該部分を削除しないこと。 |
14 | 7頁 | 5行 | 改定案で削除された現行規定 気象予測や大気中拡散予測の結果を |
実測値による防護措置の判断では、被ばくが前提となり、住民の理解が得られるか疑問がある。 福島第一原子力発電所事故では、線量の高い地域に避難して被ばくした人がいたこと、原子力防災訓練で地元から避難先の判断を求められたことなどを踏まえると、適切な防護措置の判断には、予測も活用すべきであることから、その旨を記載すること。 |
15 | 7頁 | 14行 | 改定案で削除された現行規定 気象予測や大気中拡散予測の結果 |
緊急時モニタリング実施計画の策定について、例えば、豪雪地帯では、積雪等によって計画が変わることはあり得るので、気象予測や拡散予測も考慮する必要があることから、当該部分を削除しないこと。 |
16 | 7頁 | 20行 | 改定案で削除された現行規定 気象予測や大気中拡散予測の結果を |
効果的、効率的なモニタリング体制を整備するためには、気象予測や拡散予測も考慮する必要があることから、当該部分を削除しないこと。 |
17 | 8頁 | 4行 | 改定案で削除された現行規定 一元的に解析・評価して |
「一元的に解析・評価して」の部分を削除した理由を明確にすること。 緊急時モニタリング結果を誰が解析・評価するのか明記すること。 |
18 | 9頁 | 23行 | 改定案で削除された現行規定 気象予測や大気中拡散予測の結果等を |
実測値による避難及び一時移転の判断では、被ばくが前提となり、住民の理解が得られるか疑問がある。 福島第一原子力発電所事故では、線量の高い地域に避難して被ばくした人がいたこと、原子力防災訓練で地元から避難先の判断を求められたことなどを踏まえると、適切な防護措置の判断には、予測も活用すべきであることから、その旨を記載すること。 |
19 | 9頁 | 23行 | 改定案 施設の状況や緊急時モニタリング結果等を踏まえてその必要性を判断し |
緊急時モニタリング結果等の「等」には、気象予測や大気中拡散予測の結果が含まれるのか明確にすること。 |
2 緊急時モニタリング
整理番号 | 頁 | 行 | 原子力災害対策指針(改定原案) 新旧対照表の該当箇所 |
意見内容 |
---|---|---|---|---|
20 | 4頁 | 14行 | 改定案 なお、国は 原則として緊急時モニタリングセンターの |
「原則として」のかかる言葉を明確にするため、「なお、国は に係る機能を原則としてオフサイトセンターに」に修正すること。 |
21 | 4頁 | 16行 | 改定案 オフサイトセンターをいう。)に整備する |
「緊急時モニタリングセンター設置要領」があるので、「 オフサイトセンターに設置する」とすること。 |
22 | 5頁 | 1行 | 改定案 また、国は緊急時モニタリングの結果の集約、関係者間での共有及び公表を迅速に行う |
「関係者」の定義がないので、具体的に誰か明確に示すこと。 |
23 | 6頁 | 16行 | 改定案 必要に応じて予防的防護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する。 |
平成27年3月4日付け原子力規制庁「UPZ外の防護対策について」P3に「緊急時モニタリング結果等により放射性物質が当該範囲外へ通過したと判断されたときは、速やかにこの屋内退避の指示を解除」とあり、これを走行サーベイや航空機モニタリング等で確認する(P.5)とあるが、測定手段として適切か根拠を示すこと。 また、航空機(ヘリコプター)が移動することにより、放射性物質を拡散させることにならないのか根拠を示すこと。 |
24 | 6頁 | 16行 | 改定案 必要に応じて予防的防護措置を実施した範囲以外においても屋内退避を実施する。 |
平成27年3月4日付け原子力規制庁「UPZ外の防護対策について」P5において、UPZ外のモニタリングは国が行うとあるが、国家公務員が行うのか明確に示すこと。 |
25 | 7頁 | 18行 | 改定案 緊急時モニタリングを十分に実施できない場合には、国はその状況に応じた代替措置について検討し |
代替措置について平常時からの検討は必要であり、想定される代替措置を例示すること。 |
26 | 28頁 | - | 改定案 図1「防護措置実施のフローの例」のPAZ内の緊急時モニタリング |
表1では、全面緊急事態に至った場合、国が緊急時モニタリングを実施しているが、図1「防護措置実施のフローの例」のPAZ内の緊急時モニタリングが削除され、表示に相違があることから整合を図ること。 |
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