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Q2-10 原子力安全・保安院は、「全体的な変形を弾性域に抑える」を、健全性評価の基本方針の1つとしていることから、微小であっても塑性変形があってはならないのではないですか

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043061 更新日:2009年4月24日更新

原子力安全・保安院から、「全体的な変形を弾性域に抑える」とは、施設全体として概ね弾性範囲内に留まっていれば、局部的には弾性限界を超えて塑性変形が生じても容認するとの考えを簡潔に表現したものであるとの説明を受けています。
なお、今回、判定基準値を越えて微小な塑性変形が生じた設備は、確認されませんでした。

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