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宗教法人について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0412786 更新日:2025年7月18日更新

宗教法人を設立するには

宗教法人(宗教法人を設立しようとする宗教団体)が次に掲げる事項を行う場合は、所轄庁の認証が必要になります。

  • 宗教法人の設立
  • 宗教法人の規則の変更
  • 宗教法人の合併
  • 宗教法人の解散

なお、申請にあたっては事前にご相談ください。

宗教法人の認証に関する審査基準(留意事項)について

宗教法人の申請・届出様式

宗教法人が各種手続を行う際に使用する様式を掲載しています。

 ※各種手続上の書類に押印を求めておりません。

宗教法人の各種手続きに関する様式

宗教法人の管理運営に関する資料

宗教法人の適正な管理運営に役立つ資料を掲載しています。

文化庁HP(宗教法人の管理運営)<外部リンク>

令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について

 「指定寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるものとして財務大臣が指定したものをいいます。

 今般、財務大臣の指定があり、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置の適用を受けることができることとなりました。

 詳細はこちらのページをご覧ください。

お知らせ

🔴 宗教法人の手続における提出書類の押印の見直しについて

 新潟県では、行政手続における利用者の負担を軽減し利便性の向上を図る観点から宗教法人による各種手続上の書類に押印を求めないこととしましたので、お知らせします。

🔴 マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)

 文化庁宗務課から、宗教法人に対するマイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて、協力依頼がありました。詳細については、文化庁ホームページをご覧ください。

🔴 消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
 詳細については、文化庁ホームページをご覧ください。

🔴 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなり、これに関連して、宗教法人法の一部も改正され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されること及び当該改正について令和4年9月1日から施行されることについて文化庁から周知の依頼がありましたのでお知らせします。
 この改正に伴い、宗教法人の登記の取扱いに変更がありますので下記の点にご注意ください。

1 改正法の施行により、宗教法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されること。

2 従たる事務所については、本改正により廃止されるわけではなく、改正法の施行後も規則の記載事項であること。

3 改正法の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があること。このため、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認することができること。

4 本改正に伴い、従たる事務所の所在地における登記手続に関する商業登記法の規定が削除されるため、改正法の施行後は、従たる事務所の所在地における登記はできなくなること。

🔴 インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について

 令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱において、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっており、こうした改正案に関するリーフレットについて、文化庁HPに掲載されております。詳細については、文化庁ホームページをご覧ください。

🔴 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99 号。以下「改正法」という。)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105 号。以下「新法」という。)が、令和4年12月16日に公布され、順次施行されました。
 改正法及び新法の条文、Q&A等は、消費者庁HPに掲載されております。詳細については、下記の消費者庁HPをご確認ください。

🔴 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)については、令和5年6月1日、これまで未施行であった箇所について施行されることとなり、これに伴い、同法の全ての条文が施行されました。
 法律の内容についてご不明点等がありましたら、消費者庁担当部局にお問い合わせください。

🔴 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(周知)

 「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「特例法」という。)が成立し、令和5年12月20日に公布されました。特例法は、一部を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年12月30日)から施行されています。
 特例法の概要等については、文化庁ホームページをご覧ください。

🔴 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて

 ※令和7年6月2日訂正
  掲載した通知文に誤字がありましたので、お詫びして訂正いたします。 訂正文 [PDFファイル/3KB]

 令和4年6月17日、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)が公布され、また、同日公布された刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号。以下「改正法」という。)によって、下記の文書のとおり宗教法人法(以下「法」という。)の一部が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。

 ついては、これに伴う宗教法人に関する事務については、以下の内容に留意の上、取り計らい願います。

1 改正法の施行により、法第22条に規定される宗教法人の役員の欠格事由のうち、第3号の規定が「禁錮」から「拘禁刑」に改められること。

2 改正法の施行後は、現在の禁錮以上の刑に処せられた者と同様に、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者については、宗教法人の責任役員等となることができないこと。また、責任役員等への就任後に拘禁刑以上の刑に処せられれば、その資格を失うことになり、当然退任することになること。

3 宗教法人の規則において、法第22条と同様の規定を設けている場合は、本改正に伴い、今後の規則変更の機会等に合わせて当該規定を上記1のように改めることを検討いただきたいこと。

【訂正後】刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に 関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて [PDFファイル/229KB]

🔴 宗教法人を含む非営利活動を行う団体に向けたテロ資金供与対策広報用リーフレットについて(周知)

 このことについて、文化庁宗務課から周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。

 令和3年8月にマネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行うための多国間枠組みである「金融活動作業部会(FATF)」が公表した第4次FATF対日審査報告書において、宗教法人を含む日本の非営利団体が、知らず知らずのうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性があるとの指摘がなされました。
 各宗教法人におかれては、以下のリーフレットの記載内容について十分御了知いただくとともに、宗教法人格の悪用の不安や疑いがある場合は、早めに所轄庁や警察に御相談いただきますようお願い申し上げます。

 非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット [PDFファイル/1.99MB]

🔴 外来カミキリムシ類に係る対策の推進について(依頼)

 このことについて、文化庁宗務課から依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。

 外来生物法に基づく特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ、サビイロクワカミキリの3種(以下、「外来カミキリムシ類」という。)は、公園、学校、街路、農地、森林等の樹木を加害し、落枝、倒木等による人的被害や農業被害、自然景観や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されています。
 今般「外来カミキリムシ類に関する関係省庁連絡会議」において、外来カミキリムシ類による被害の防止対策の推進についての方針が定められたことを受け、対策の実施等に関する協力依頼が発出されました。
 ついては、宗教法人が所有又は管理する土地や施設等における外来カミキリムシ類の対策の実施等に係る取組について、ご協力いただくようお願いいたします。

 詳細については、下記をご覧ください。

 ​文化庁ホームページ(外来カミキリムシ類に係る対策の推進について​)<外部リンク>

🔴 令和7年度第1回関東甲信越静地区宗教法人実務研修会について

 例年、宗教法人の管理運営の適正化に向けた取組として、宗教法人の実務担当者を対象に、標記研修会が開催されています。

 関東甲信越静地区の法人を対象とした令和7年度の研修会は、栃木県(9月2日及び3日)と静岡県(12月11日及び12日)で開催される予定です。

 栃木県での研修会への参加を希望される方は、以下の資料をご確認の上、8月8日(金曜日)までに、栃木県へ直接申込みをしてください。なお、静岡県開催の研修会については、後日案内いたします。

1 通知文 [PDFファイル/43KB]

2 開催要項 [PDFファイル/5KB]

3 研修日程 [PDFファイル/6KB]

4 会場案内図 [PDFファイル/179KB]

5 令和7年度開催地一覧 [PDFファイル/71KB]

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