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令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について(宗教法人)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0667369 更新日:2024年9月13日更新

【8月15日更新】(公財)日本宗教連盟主催セミナーの動画(指定寄附金制度について文化庁や石川県等が説明したもの)へのリンクを掲載しました。→詳細はこちらから

目次

1 指定寄附金制度とは

2 所轄庁への確認の申請

3 制度の概要、申請ガイドライン、利用手順、申請等様式

●宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合

●包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合

4 指定寄附金制度についての説明会について

1 指定寄附金制度とは

 「指定寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるものとして財務大臣が指定したものをいいます。

 今般、財務大臣の指定があり(※1)、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※2)の適用を受けることができることとなりました。

※1 財務省ホームページはこちらから<外部リンク>

※2 寄附者に対する優遇措置の内容

【個人の場合】
所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。
【法人の場合】
寄附金の全額を損金の額に算入できます。

2  所轄庁への確認の申請

 単立宗教法人及び包括宗教法人は、自ら所轄庁(新潟県知事)へ申請する必要があります。

 被包括宗教法人は、(1)自ら所轄庁へ申請する方法と、(2)包括宗教法人を通じて申請する方法があります(併用不可)。

 所轄庁による確認の期限は、令和9年12月31日までです。

 申請をお考えの場合は、まずは所轄庁の担当部署(新潟県知事所轄の法人においては、新潟県総務部法務文書課)へご一報・ご相談ください。

※ その他、対象となる施設や費用等は、以下の「1 令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン」や「3 指定寄附金制度に係る申請の手引」等をご参照ください。

3 制度の概要、申請ガイドライン、利用手順、申請等様式

1 令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン [PDFファイル/132KB]

2 令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度の利用手順 [PDFファイル/631KB]

宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合

3 指定寄附金制度に係る申請の手引 [PDFファイル/482KB]

 ※令和6年6月12日更新
 (寄附金の募集実績の公開は、極力1月ごとに行うこととされているところですが、これについては、月ごとの件数や金額等を公開するのみで足り、寄附をした方の個人名や法人名の公開までは不要である旨が明記されました。)

4-1 申請等様式

 ※令和6年5月31日更新
 (軽微な修正に伴うもの)

4-2 申請等様式記入例 [PDFファイル/416KB]

5 【参考】手続フロー図 [PDFファイル/87KB]

包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合

 必要書類等については個別にご案内しますので、法務文書課法務班訟務担当までお問い合わせください。

4 指定寄附金制度についての説明会​​

(1) 新潟県が行う説明会について 

 指定寄附金の申請手続等に関する説明会は終了しました。
 なお、説明会に参加されなかった場合でも、所轄庁への申請は可能です。

※令和6年9月2日に開催した説明会(新潟会場)の内容を撮影した動画をご用意しています。視聴をご希望の方は、お問合せフォームから、法務文書課法務班訟務担当までご連絡ください。

(2) (公財)日本宗教連盟主催のセミナーの動画について

  公益財団法人日本宗教連盟が令和6年7月19日に開催したセミナー「令和6年能登半島地震の地域コミュニティにおける宗教法人の現状と課題」の内容が、YouTubeで公開されています。

 このセミナーでは、文化庁や石川県、日本行政書士会連合会等が、指定寄附金制度について説明しました。

 指定寄附金制度の利用を検討される法人におかれては、ぜひ、こちらの動画も併せてご覧ください。
(指定寄附金制度についての説明は、動画の43分44秒以降の部分です。)

 セミナーの動画(YouTube)はこちらから<外部リンク>

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