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土木工事の届出、埋蔵文化財の発掘調査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:2040365 更新日:2023年3月10日更新

 文化財保護法(以下、「法」という。)の規定により、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)で土木工事を行う場合、また、埋蔵文化財の発掘調査を行う場合には、事前の届出・通知を提出しなければなりません。ここでは、それらの手続きを紹介しています。

※各種様式については、一部のみ公開しています。非公開の様式等が必要な場合は、当課埋蔵文化財係までご連絡ください。

土木工事の届出・通知

 周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事の目的で発掘(発掘調査ではなく、土地の掘削全般を指します)しようとする場合には、事業着手予定日の60日前までに新潟県に届出を提出しなければなりません(法第93条第1項)。

 事業主体者が国の機関、地方公共団体等の場合は届出の義務を適用されず、事業計画の策定に当たって、あらかじめ県に通知することが義務づけられています(法第94条)。

 届出等は「新潟県埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規程」で定められた様式に基づき、必要事項を記載した書面に添付書類等を添え、市町村文化財担当課を経由して行わなければなりません。

様式

埋蔵文化財の発掘調査

 大学などの研究機関や個人といった地方公共団体以外の組織等が埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、着手予定日の30日前までに届出を提出しなければなりません(法92条第1項)。この届出書には、発掘調査担当者の承諾書を添付する必要があります。また、届出者が土地の所有者でない場合、土地所有者から発掘調査の実施及び出土品に対する権利放棄の承諾書を添付してください。調査終了後には終了報告を提出してください。

 届出等は「新潟県埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規程」で定められた様式に基づき、必要事項を記載した書面に添付資料を添え、当該地の所在する市町村文化財担当課を経由して行わなければなりません。

様式

※地方公共団体が実施する発掘調査は法第99条第1項の規定に基づくため、上記の届け等は必要ありません。しかし、県文化課では発掘調査の実施状況等を把握するため、着手通知、終了報告等の提出を求めています。様式等は当課に問い合わせてください。

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