寺泊港においては、所有者不明のボートが放置された状態を解消するため、港湾法第56条の4第2項に基づき、所有者不明船舶等について、令和5年11月27日付けで令和5年12月12日までに撤去しない場合は、簡易代執行を行う旨の公告を行いました。
公告した期限までに自主撤去がされない場合、簡易代執行により県が撤去します。
中央ふ頭付近 緑地の放置艇 中央ふ頭付近 砂浜の放置艇
1 背景
寺泊港では、中央ふ頭付近の緑地や砂浜を中心に、所有者不明のボート約100艘が無許可で放置されており、令和4年12月には、強風にあおられたボートが飛散するなど事故が発生し、放置艇の危険性が改めて認識されました。
2 これまでの取組
事故を受け、県では、放置艇に土のうを乗せるなど安全のための応急対策を取りながら、現地に看板を設置して所有者に持ち帰りを呼び掛けてきましたが、ボートの放置は解消されていません。
3 現在の対応
港湾法に基づく放置等禁止区域を寺泊港内に指定し(令和5年11月14日指定、同24日適用)、所有者不明船舶等について、令和5年12月12日までに撤去するよう公告(令和5年11月27日)を行いました。
公告した期限までに自主撤去がされない場合、県が簡易代執行により撤去します。
撤去予定日 令和5年12月13日~
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)