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県では、寺泊港の放置艇の撤去について公告しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0626371 更新日:2023年12月1日更新
 寺泊港においては、所有者不明のボートが放置された状態を解消するため、港湾法第56条の4第2項に基づき、所有者不明船舶等について、令和5年11月27日付けで令和5年12月12日までに撤去しない場合は、簡易代執行を行う旨の公告を行いました。
 公告した期限までに自主撤去がされない場合、簡易代執行により県が撤去します。

中央ふ頭 緑地のボート 中央ふ頭 砂浜のボート  

    中央ふ頭付近 緑地の放置艇        中央ふ頭付近 砂浜の放置艇

 

1 背景
 寺泊港では、中央ふ頭付近の緑地や砂浜を中心に、所有者不明のボート約100艘が無許可で放置されており、令和4年12月には、強風にあおられたボートが飛散するなど事故が発生し、放置艇の危険性が改めて認識されました。

2 これまでの取組
 事故を受け、県では、放置艇に土のうを乗せるなど安全のための応急対策を取りながら、現地に看板を設置して所有者に持ち帰りを呼び掛けてきましたが、ボートの放置は解消されていません。

3 現在の対応
 港湾法に基づく放置等禁止区域を寺泊港内に指定し(令和5年11月14日指定、同24日適用)、所有者不明船舶等について、令和5年12月12日までに撤去するよう公告(令和5年11月27日)を行いました。
 公告した期限までに自主撤去がされない場合、県が簡易代執行により撤去します。
  撤去予定日 令和5年12月13日~

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