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寺泊港の放置艇を保管しています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0630263 更新日:2023年12月26日更新
 港湾法(昭和25年法律第218号)第56条の4第2項により撤去した船舶及びその係留、固縛及び保管に用いられる物品(以下「船舶等」という。)を同条第3項の規定により保管し始めましたので、次のとおりお知らせします。
1 船舶等の名称又は種類、形状及び数量等

 船舶等の名称又は種類、形状及び数量
  ボート 69艘
 放置されていた場所
  寺泊港中央ふ頭、寺泊港西ふ頭、寺泊港東ふ頭
 撤去した日時
  令和5年12月13日午前9時5分から令和5年12月15日午前11時19分まで
 保管を始めた日時
  令和5年12月13日午前9時15分から令和5年12月15日午前11時29分まで

2 保管の場所
 新潟県長岡市寺泊白岩地内 新潟県長岡地域振興局与板維持管理事務所資材置場

3 保管した船舶等の返還
(1) 返還期限
  保管を始めた日から起算して6か月間
(2) 返還の申出及び問合せ先
  新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課行政第2係
  電話 0258-38-2639
(3) 返還の方法
  返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該船舶等の
 返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還する。
(4) 費用負担
  船舶等の撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該船舶等の返還を受けるべき所有者等の
 負担とする。

4 保管した船舶等一覧簿の閲覧
  港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第33条第2項の規定に基づき、保管した船舶等の一覧簿を
 新潟県長岡地域振興局地域整備部において閲覧に供する。
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