寺泊港の放置艇の撤去について(公告)
港湾法第56条の4第1項の規定による港湾管理者の監督処分に係る措置を命ずべき者を確知することができないので、同条第2項の規定により公告します。
公告の内容
港湾法(昭和25年法律第218号)第56条の4第2項の規定に基づき、次のとおり公告する。
下記行為は、港湾法第37条の11第1項の規定に違反しているため、所有者、占有者、その他権原を有する者(以下、「所有者等」という。)に対し、同法第56条の4第1項の規定に基づき、下記期限までに船舶及びその係留、固縛又は保管に用いられる物品(以下「船舶等」という。)を放置等禁止区域外へ撤去するよう命ずる。
なお、下記期限までに放置等禁止区域外へ撤去しないときは、港湾法第56条の4第2項に基づき、港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者においてこれを撤去し、要した費用については港湾法第56条の4第8項の規定に基づき所有者等の負担とする。
記
1 対象地 寺泊港 放置等禁止区域(別紙図面のとおり)
2 行為の内容 対象地において、みだりに船舶等を捨て、又は放置すること
3 期限 令和5年12月12日(火曜日)
4 問い合わせ先 新潟県長岡地域振興局地域整備部
庶務課行政第2係 0258-38-2639
公告
<外部リンク>
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