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※農業用免税軽油とは?
農業を営む方がトラクター、コンバイン、田植え機等の動力源に使用する軽油について、免税証の交付を受けることで、軽油引取税(32.1円/リットル)を免除した軽油(免税軽油)を購入することができます。
新潟県では、取扱い石油販売店を通じて農業用免税軽油の申請手続きを行うことができます。
詳しい手続きについては、長岡地域振興局県税部までお問い合わせください。
軽油引取税の課税免除(免税軽油)の特例措置(以下「特例措置」)の適用期限は、令和6年3月31日までですが、令和6年度税制改正により特例措置が延長された場合は、例年どおりの取扱いとなり次のとおりです。
■免税証の交付日 令和6年3月11日(月曜日) (注1)
■免税証の有効期間 令和6年3月11日から令和6年10月31日まで (注2、3)
■報告書の提出期限 令和6年12月2日(月曜日) (注4)
注1 提出期限までに申請されない場合は、免税証の交付日が遅れることがあります。
2 免税証の有効期間外に販売店から購入(引取り)した軽油は、免税対象とはなりません。
3 揚水機等の実績交付分の有効期間は、令和6年8月31日までとなります。
4 揚水機等の実績交付分の報告書の提出期限は、令和6年9月30日(月曜日)となります。
※特例措置が延長されなかった場合は、次の取扱いになります。
■免税証の交付日 令和6年3月11日(月曜日)
■免税証の有効期間 令和6年3月11日から令和6年3月31日まで
■報告書の提出期限 令和6年4月30日(火曜日)
長岡地域振興局県税部では、令和5年11月2日(木曜日)に、令和6年耕作分の農業用免税軽油(免税証)の販売店一括交付申請に係る手続き等について、取扱い石油販売店を対象とした事前説明会を開催しました。
参加された販売店におかれましては、御多用のところ出席いただき、ありがとうございました。
現在取扱いを行っていない石油販売店で、新たに取扱いの希望がありましたら、長岡地域振興局県税部までお問い合わせください。
※資料は令和4年度開催時から変更ありません
<説明会の様子>
<説明資料(手引き>