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○太郎代駅跡地
随意売払(先着順)で売却
新潟東港県有地「太郎代駅跡地(長潟)」については、令和3年2月1日付けで入札を実施しましたが、入札参加なく不調となりました。入札不調となった物件については、入札時に示した最低売却価格以上での随意売払(先着順)の申込みを受け付けます。物件の詳細については、物件調書のとおりです。
物件番号 | 物件名 | 所在 | 地目 | 面積 | 用途地域 | 最低売却価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太郎代駅跡地(長潟) | 新潟市北区太郎代字長潟958-1 | 雑種地 | 6,224.16平方メートル |
準工業地域 建ぺい率:60% |
50,530,000円 |
申込みから売却までの流れ
1 申込書等の提出
購入を希望する者は下記の必要書類を港湾振興課に提出してください。
【必要書類】
・県有地売払申込書
・住民票抄本(法人の場合は現在事項全部証明書)
・印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)
2 売払いをしようとする相手方の決定
(1) 申込書等の受付日が最も早かった者を県が売払いをしようとする相手方とします。
なお、売買契約の締結に至らなかったときは、順次、申込書等の受付日が早かった者の順に県が売払いをしようとする相手方とします。
(2) 申込書等の受付日及び時間は、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間(以下「閉庁日」という。)を除く、午前9時から午後5時までとします。
なお、同日に2者以上の者の申込書等を受け付けた場合は、県の職員による抽選により相手方とする順番を決定します。
(3) 申込書等の提出方法は持参又は郵送によるものとし、港湾振興課に到達した日をもって受付日とします。よって、郵送により閉庁日に届いた場合は翌開庁日以降が受付日となることをご了承願います。なお、郵送にあたっては簡易書留等の確実な方法で郵送してください。
3 契約相手方の決定
売払いをしようとする相手方として県が決定した者が、有効な申込書等の提出を行った者で、かつ、最低売却価格以上の金額で見積もった者である場合は、当該申込書等の提出者を契約の相手方として決定します。
なお、地元住民に対し、土地の利用計画について説明を行い、同意を得ることが条件となります。
4 契約の締結
契約相手方として決定した者と売買契約を締結します。
詳細は契約相手方として決定した者にお知らせします。
※ 都合により期間途中で申込受付を中止する場合があります。
売却予定の物件のご案内
○ 11町歩(臨港道路隣接地)
一般競争入札により売却
物件 番号 |
物件名 | 所在 | 地目 | 面積 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|
2 |
11町歩 (臨港道路隣接地) |
新潟市北区島見町字下往来200番7、197番4 | 畑、雑種地 |
1,348.56 平方メートル |
準工業地域 建ぺい率:60% |
令和4年5月6日(金)一般競争入札実施 →/site/kowanshinko/20191002nyusatu.html
○ 西7号緑地
物件 番号 |
物件名 | 所在 | 地目 | 面積 | 用途地域 |
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3 | 西7号緑地 | 新潟市北区白勢町字川跡2926番10、2926番40、2926番55 | 田 | 1,080.41平方メートル |
市街化調整区域 建ぺい率:60% |
売却時期(予定) 令和4年度
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