試験・測定機器が使用できます
県央技術支援センター及び各技術支援センターに設置されている試験機器・設備等を、
企業等の方々が製品試験や研究開発等の目的で使用することができます。(有料)
使用可能な試験機器等や料金については下記貸付料一覧表をご覧ください。
【ご留意いただきたい点】
- 依頼試験や研究など業務による使用や、故障やメンテナンスなどの機器の状態、担当職員の都合により、ご利用できない場合があります。
- ご利用されたい試験機器、行いたい試験内容、利用予定日時等について、必ず事前にご相談ください。
- 試験機器の稼働状況、当センターの試験機器等の精度・機能では期待される結果が得られない可能性のある場合は、他の支援センターをご紹介することがあります。
【試験機器等の利用に関する注意事項】
当センターの試験機器等を利用する際は、以下の注意事項をご確認願います。
《試験機器等の使用許可に関する事項》
- 当センター内での使用時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。
ただし、試験機器等の使用状況や業務上の都合等により、使用時間を制限もしくは調整する場合があります。
- 貸付許可を得た試験機器等を第三者に貸付(いわゆる又貸)しないこと。
- 許可なく試験機器等に改造等を加えたり、使用目的以外に使用しないこと。
不正な使用と認められた場合、使用許可の取り消しや使用を中止することがあります。
なお、試験機器等を故意又は、過失により滅失し又は損傷したときは、修繕費等を請求する場合があります。
《試験機器等の使用に関する事項》
- 当センター試験室の利用や試験機器等の使用方法、操作方法等については、担当職員の指示に従ってください。
- 試験機器等の使用開始前の状態を確認し、使用開始時間を記録してください。
- 終了時は、使用開始前の状態状に戻し、担当職員の検査を受け、終了時間を確認してください。
- 試験機器等の機能説明や操作方法の説明が必要な場合は、担当職員が対応します。
ただし、担当職員による操作説明等の時間も試験機器等の使用時間に含まれます。
- 試験機器使用中は、事故等の危険防止、安全対策に十分ご配慮いただくとともに、故障や事故などの事態が生じたときは、速やかに支援センター職員に連絡してください。
1.事前相談(試験機器・利用日時を決める)
〇 利用したい試験機器・設備、利用日時などについて、担当職員と相談のうえ決めていただきます。
まずは、電話またはメールでご連絡ください。
下記にご連絡いただくと、担当職員が対応いたします。
技術相談の連絡先
電話番号(県央技術支援センター代表) |
0256-32-5271 |
メールアドレス(県央技術センター技術系) |
ckenou@iri.pref.niigata.jp |
ご連絡いただく際に、以下の内容をお伝えいただくと、的確にお答えできます。
- 企業名、部署名、担当者名、担当者連絡先(電話番号またはメールアドレス)
- 使用したい機械器具名
- 使用目的
- 使用したい日時
- 過去の使用実績(機械器具の取扱説明等の要・不要)
- その他質問事項
【注意事項】
- 業務等の都合により、使用日時の変更をお願いする場合があります。
- 事前の打合せなしに申請すると、緊急扱いとなり手数料が2倍となる場合があります。
- 県外企業等からの試験機器等の使用手数料は、1.5倍の額となります。
※県外割増については、減免となる場合がありますので、ご相談ください。
県央技術支援センターで使用できる機器等及び手数料 [PDFファイル/100KB]
工業技術総合研究所で使用できる試験機器等及び手数料一覧 [PDFファイル/144KB]
貸付手数料減免等申請書 [Wordファイル/28KB]
2.試験機器等の使用申請(書面による申請と電子申請)
当センターの試験機器・設備は、企業等からの依頼による試験や研究業務で使用しており、使用する場合は、「機械器具等使用申請書」(紙)または「新潟県電子申請システム」により、使用したい機械器具と使用目的、使用時間を申請していただく必要があります。
「機械器具等使用申請書」(紙)で申請する
「機械器具使用申請書」に必要事項を記入し、県央技術支援センターにご提出ください。
機械器具使用申請書 [Wordファイル/39KB] 機械器具使用申請書 [PDFファイル/43KB]
【注意事項】
- 使用したい機械器具及び使用時間については、事前に当センター職員と打ち合わせを行ってください。
- 手数料は、機器使用終了後に郵送される「納入通知書」による納付となります。
「新潟県電子申請システム」(インターネット)から申請する
- 依頼試験及び機械器具使用は「新潟県電子申請システム」から申請することが可能です。
パソコン、スマートフォンから申請が可能です。
- 機械器具使用の手数料は、機械器具使用後(手数料確定後)に電子収納での納付となります。
- 電子申請システムのご利用方法については、以下の操作説明書をご覧ください。
電子申請システムの操作方法【機器使用(申請者側)編】 [PDFファイル/3MB]
【注意事項】
- 必ず試験等の依頼を申請する前に、当センターにご連絡の上、依頼したい試験項目や日程等をご相談ください。
- 申請内容の確認や進捗状況等の連絡のため、メールアドレスの登録が必要となります。
- 「新潟県電子申請システム」からの申請の場合、試験等の手数料は、1クレジットカード、2インターネットバンキング及びATMからの納付となります。
- 当センターでの現金納付、または新潟県収入証紙での納付はできませんので、ご注意願います。
電子申請システムはコチラ↓
機械器具使用の電子申請
<外部リンク>
3.試験機器等を使う
〇申請した日時に、当センター事務室(燕三条地場産業振興センター3階)受付にお越しください。
- 機械器具使用申請の内容を確認させていただき、担当者が試験室等へ案内いたします。
- 当センター施設の利用上の注意事項、試験機器等の使用方法等については、担当職員の指示に従ってください。
- 試験機器等の使用開始前の状態を確認し、使用開始時間を記録してください。
- 終了時は、使用開始前の状態状に戻し、担当職員の検査を受け、終了時間を確認してください。
- 試験機器等の機能説明や操作方法の説明が必要な場合は、担当職員が対応します。
ただし、担当職員による操作説明等の時間も試験機器等の使用時間に含まれます。
- 試験機器使用中は、事故等の危険防止、安全対策に十分ご配慮いただくとともに、故障や事故などの事態が生じたときは、速やかに支援センター職員に連絡してください。
県央技術支援センター事務室座席表 [PDFファイル/22KB]
4.機械器具使用の終了と手数料の納付
〇機器使用が終了したら、担当職員が使用した機器の状態を確認します。
- 終了時は、使用開始前の状態状に戻し、担当職員の検査を受け、終了時間を確認してください。
- 終了時間を担当職員が記入しますので、ご確認ください。
- 使用した試験機器等及び使用時間に応じて、手数料を納付していただきます。
手数料の支払い(納付)
〇「機械器具等使用申請書」(紙)で申請された場合
- 後日、申請書に記載された事業所の使用者宛に、納入通知書が送付されます。
- 「機械器具貸付料の納入について」(納入通知書に同封)に記載されている内容をご確認のうえ、納期限までに納入通知書により県指定金融機関で手数料をお納めください。
〇電子申請システムで申請された場合
- 試験機器等の使用が終了し手数料が確定すると、電子申請システムより機器使用料金納付の連絡メール(【工技総研】機器使用料金の納付をお願いします)が、申請されたメールアドレス宛に送付されます。
- 電子申請システムの申込内容照会画面より、納付情報をご確認のうえ、納付期限までに手数料の納付手続きを行ってください。
電子収納の手続き
<外部リンク>
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