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このたびの、能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置につきまして、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特措法)第3条(行政上の権利利益の満了日の延長)に基づく措置に関する告示が2月20日の官報に掲載されました。
これにより、対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長となりましたのでお知らせします。
※官報の告示内容は下記リンク先でご確認ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20240220/20240220h01165/20240220h011650006f.html<外部リンク>
満了日が延長となる計量法上の権利利益(主なもの)
〇法第72条第2項(検定証印)
〇法第75条第2項(装置検査証印)
〇法第104条第1項(基準器検査証印)
なお、 今般の地震により特段の被害を被っていないなどの理由で、この延長措置の適用を受けない場合は、通常どおりの有効期限内での受検にご協力をお願いします。