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【相談事例】 ハガキの架空請求のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059295 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。連絡をしないと原告側の主張が通り、給与や不動産等、財産の差し押さえを強制的に執行する、と書かれている。

  1. 心当たりはなかったが、心配になってハガキに記載されていた問い合わせ窓口に連絡したところ、弁護士を紹介された。すぐに教えられた電話番号に電話をしたら「訴訟は取り下げておきます」と言われたが、本当にこれで解決したのだろうか。
  2. 自分が以前に通信販売で購入した商品の料金が未納になっているのかと思い、問い合わせ窓口に電話したら「あなたは商品代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円分をコンビニに行って支払うように」と言われた。支払った方がいいか。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。行政機関を装い「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をすると金銭を要求されたり、個人情報を収集されたりするケースがあります。

1の相談は、弁護士を名乗り「訴訟は取り下げる」と伝えていますが、事実ではありません。今後「訴訟取り下げのために必要な費用」などと様々な理由をつけて金銭を請求される事が考えられます。相手から連絡が来ても話をしないよう助言しました。

2の相談は、相手が相談者に対し、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べて不安にさせ、示談金を支払うよう指示する手口です。一度支払うと次々に請求される場合もあるので、1の相談同様、相手とはこれ以上話さないよう助言しました。

このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
少しでも不安に思った時は、消費生活センターにご相談ください。
 (消費者ホットライン188)

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