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地方消費税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062325 更新日:2019年10月1日更新

地方消費税とは

 地方消費税は、国の税金である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供および輸入される貨物に対してかかるものです。地方分権の推進と地域福祉の充実に必要な地方財源の充実を図るために設けられました。

納める人

 消費税と同様に、最終的な税の負担者は消費者の皆さんですが、実際に申告して納める人は事業者の方です。

  • 国内取引(譲渡割) 商品・サービスの販売・提供を行った事業者
  • 輸入取引(貨物割) 外国貨物を保税地域から引き取る法人または個人

納める額

 国の消費税額の22/78(実質的には商品やサービスの価格の2.2%に相当)です。国の消費税(7.8%に相当)と地方消費税をあわせると10%になります。

 ※令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられました。詳しくは「地方消費税の税率の引上げについて」をご覧ください。

申告と納税

  • 譲渡割(国内取引に係る地方消費税) 当分の間、消費税とあわせて税務署に申告し、納めます。
  • 貨物割(輸入取引に係る地方消費税) 消費税とあわせて税関に申告し、納めます。

非課税取引

 次のような取引のうち一定のものは、消費税の性格や社会政策的な配慮から、国の消費税が課税されません。地方消費税も同様に課税されません。

  • 土地の譲渡、貸付けなど
  • 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
  • 利子、保証料、保険料など
  • 郵便切手、印紙などの譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  • 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  • 国際郵便為替、外国為替など
  • 社会保険医療など
  • 社会福祉事業など
  • お産費用など
  • 埋葬料、火葬料
  • 身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
  • 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
  • 教科書用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

都道府県間の清算

 国に消費税とあわせて申告納税された地方消費税は、納税された月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込まれることになっています。
 都道府県に払い込まれた地方消費税は、「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じてあん分され、各都道府県間で清算を行います。

市町村への交付

 都道府県間の清算を終えた地方消費税の2分の1に相当する金額については、人口と従業者数であん分して、県内の各市町村に交付されます。
 引上げ分の地方消費税については、同じく2分の1に相当する金額について、全額人口によりあん分して県内各市町村に交付されます。

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