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自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
1 環境性能割とは
環境性能割は、自動車を取得(購入、譲受け等)したときに、自動車の環境への負荷の程度に応じて課される税金です。
※登録車には自動車税(環境性能割)が、軽自動車には軽自動車税(環境性能割)が課税されます。
2 環境性能割を納める人
自動車を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。
ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。
3 納める額
税額の計算
税額 = 自動車の取得価額 × 税率
※「自動車の取得価額」には、自動車を取得する際にエアコン、オーディオ等の取付用品を併せて取得すると、その価額も含まれます。自動車は新車、中古車を問いません(詳しくは以下のファイルをご覧下さい)。
環境性能割の対象となる付加物について [PDFファイル/72KB]
※個別の環境性能割の税額についてはこちらの申告受付窓口へお問い合わせください。
税率 (令和4年1月1日以降)
自家用乗用車を取得する場合に、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率が1%軽減される臨時的軽減措置は、令和3年12月31日までの取得が対象です。
そのため、令和4年1月1日以降の取得には臨時的軽減措置は適用されませんので、ご注意ください。
乗用車
バス・トラック
軽自動車
バリアフリー車両特例
バリアフリー車両について、初回新規登録を受ける場合に環境性能割を軽減する特例措置が講じられています。令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した場合の特例措置の内容は次のとおりです。
先進安全自動車(Asv)特例
4 税金がかからない場合
- 「自動車の取得価額」が免税点(50万円)以下の場合
- 相続による取得のとき
- 月賦完済により、所有者を売主から買主である使用者に変更したとき
5 納める方法
○申告書に県の収入証紙を貼付して納めます。
○申告期限は以下のとおりです。
・新規登録を受けた自動車 → 登録の日
・移転登録を受けた自動車 → 登録する事由があった日から15日を経過する日(この日前に登録を受けたときは、当該移転登録の時)
※ 受領書(申告書・報告書の控え)は、納税の際に交付されます(申告を代行者へ依頼した場合は、必ず受領書を受け取ってください)。
※ 自動車税(環境性能割・種別割)の申告書の提出(納税)先はこちら
6 市町村への交付
県に納められた自動車税(環境性能割)のうち、一部が市町村へ交付されます。また、指定市には区域内にある国道及び県道の割合により別途交付されます。
【身体または精神に障害をもつ人のための減免制度があります(詳しくは以下のリンク先をご覧ください)。】
身体障害者等に対する自動車税(種別割・環境性能割)または軽自動車税(環境性能割)の減免
身体障害者に対する自動車税(種別割・環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の減免申請書
身体障害者の利用に供する構造変更車に対する自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免申請書
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