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還付金
税金を納めすぎた場合や減免などがあった場合に、お返しします。未納の県税がある場合は、充当し還付充当通知書をお送りします。支払方法等は以下のとおりです。
- 支払案内書(回金払※1)が届いた方
- 支払案内書(送金払※2)および振替払出証書が届いた方
- 口座で還付金を受け取った方
- 今後発生する自動車種別割の還付金を口座で受け取りたい場合
- 還付金債権を第三者に譲渡する場合
- その他(還付加算金について)
※1 回金払:支払案内書右上の“支払方法”に「回金払」と記載、“支払場所”に「第四北越銀行の本店又は支店」と記載されているもの。
※2 送金払:支払案内書右上の“支払方法”に「送金払」と記載、“受取方法”に「この支払案内書では現金は受け取れません。別途送付の送金小切手又は振替払出証書により現金をお受け取りください。」と記載されているもの。
1 支払案内書(回金払)が届いた方
受取人のご住所が県内(粟島浦村を除く)の場合、県から支払案内書をお送りします。
現金で受け取る
第四北越銀行の本・支店の窓口に、本人確認書類(正当な受取人であることを証明する書面)と支払案内書を持参し、還付金をお受け取りください。
受取人本人の口座で受け取る
支払案内書と口座振替依頼書を最寄りの県税部にご提出ください。提出から約1~2ヶ月で口座に入金します。
本人が亡くなり相続人が受け取る場合
遺産分割協議書等で特定されている相続人または代表相続人の口座にお支払いします。提出から約1~2ヶ月で口座に入金します。
第四北越銀行の窓口ではお支払いできませんので、次の書類を最寄りの県税部にご持参ください。なお、ここに挙げるものは、基本的な書類であり、内容によっては、追加で書類をお願いする場合があります。
遺産分割協議書または遺言書をお持ちで当該還付金債権が相続されている場合
1 支払案内書 2 遺産分割協議書または遺言書 3 口座振替依頼書 [Wordファイル/37KB]
上記によらない法定相続の場合
法定相続情報をお持ちの場合
1 支払案内書 2 委任状 [Wordファイル/36KB] 3 法定相続情報(原本) 4 法定相続情報に相続人の住所が記載されていない場合は、相続人全ての住民票(原本)
それ以外の場合
1 支払案内書 2 委任状 [Wordファイル/36KB] 3 被相続人(支払案内書に印字された受取人本人)の出生から死亡までの戸籍謄本(原本) 4 相続人の範囲を特定できる戸籍謄本(原本) 5 相続人の本籍入りの住民票または現戸籍の附票(原本) 6 作成している場合は、相続関係説明図
支払案内書(回金払)を亡失または損傷した方
支払日から1年以内の支払案内書(回金払)を亡失または損傷された方は、亡失(損傷)届を提出することで、還付金を受け取ることができます。なお、支払日から1年以上経過している場合は、手続きが異なりますので、次の※ 注意事項をお読みください。
※ 注意事項
支払案内書(回金払)の発行の日付から1年を過ぎたときは、第四北越銀行の窓口で現金を受け取ることができなくなりますので、県出納局に償還請求書を提出し、振替口座をご指定ください。後日、口座に還付金を振り込みます。
また、支払案内書発行の日付から5年を過ぎたときは、還付金の支払を受ける権利が時効により消滅します。詳しくは以下のファイル(地方税法の抜粋)をご覧ください。
地域振興局県税部のお問い合わせ先
その他、お困りのことがあれば最寄りの県税部にご連絡ください。
2 支払案内書(送金払)および振替払出証書が届いた方
受取人のご住所が県外及び粟島浦村の方に対しては、県から支払案内書(送金払)、ゆうちょ銀行長野貯金事務センターから振替払出証書をお送りしますので、お近くのゆうちょ銀行(郵便局)の窓口に、振替払出証書、印鑑と本人確認書類(正当な受取人であることを証明する書面)を持参し、還付金をお受け取りください。
稀に、振替払出証書を送達できない等の理由で、受取方法の変更手続きが必要となる場合は、県からご案内のお手紙をお送りすることがあります。振替払出証書が届かない場合等は、最寄りの県税部にお問い合わせください。
振替払出証書を紛失された場合
ゆうちょ銀行での再交付手続きが必要となり、手数料が660円かかります。また、手続きにあたっては、次の情報が必要になりますので、お問い合わせの際にお伝えください。
払出口座番号:00600-0-10500
加入者名:株式会社 第四北越銀行 県庁支店
3 口座で還付金を受け取った方
口座振替納税(自動車税種別割または個人事業税)の手続きをされている方には、振替納税で申し込みした口座に還付金を入金します。
還付口座の設定をされている方等には、事前に依頼のあった口座に還付金を入金します。
還付金の内容については、還付充当通知書をお送りしておりますので、そちらをご確認ください。
4 今後発生する自動車税種別割の還付金を口座で受け取りたい場合
自動車税(種別割)の還付を年に複数回受ける法人等で、今後全ての還付金について口座での受け取りを希望する場合は、還付口座設定用の口座振替依頼書を税務課または最寄りの県税部にご提出ください。
還付口座設定用口座振替依頼書 [Wordファイル/36KB]
5 還付金債権を第三者に譲渡する場合
県に「過誤納金に係る還付請求権の譲渡通知書(以下、「譲渡通知書」という。)」や譲渡人の印鑑証明書等をご提出いただければ、譲渡通知書に記載の譲受人に還付金をお支払いします。
6 その他(還付加算金)
還付金には、法令の規定により計算した還付加算金が加算されます。
- 計算の基礎となる金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その計算の基礎となる金額の全額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
- 還付加算金を計算した結果、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その全額が1,000円未満であるときは還付加算金は加算されません。
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