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【魚沼】平成24年7月31日付け健発0731第8号 厚生労働省健康局長通知

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061710 更新日:2019年3月29日更新

地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について

 地域保健法(昭和22年法律第101号)第4条第3項の規定に基づき、地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第464号)が本日告示されたところであるが、この告示による改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、これらを踏まえつつ、所要の取組を進めるとともに、貴管下市町村、関係団体及び関係機関等に対する周知徹底方をお願いする。

第1 改正の趣旨
 地域保健対策については、これまで、地域保健法第4条第1項に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6年厚生省告示第374号。以下「基本指針」という。)に基づき推進されてきたところである。
 しかし、少子高齢化の更なる進展、共働き世帯や単身世帯の増加などの国民の生活スタイルの変化、国民の健康課題としての非感染性疾患(NCD)対策の重要性の増大や食中毒事案の広域化など近年の地域保健を取り巻く状況は、大きく変化しており、地域保健行政は、地方公共団体間での役割の見直しが行われる中でその役割が多様化しているため、行政を主体とした取組だけでは、今後更に高度化、多様化していく国民のニーズに応えることが困難な状況となっている。
 また、保健事業の効果的な実施、高齢化社会に対応した地域包括ケアシステムの構築や社会保障を維持・充実するために支え合う社会の回復が求められている状況に加えて、平成23年3月11日に発生した東日本大震災における被災者の健康管理において様々な課題が表出したこと等を踏まえ、今般、基本指針について所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容

  1. ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助の支援の推進について
  2. 地域の特性をいかした保健と福祉の健康なまちづくりの推進について
  3. 医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化について
  4. 地域における健康危機管理体制の確保について
  5. 学校保健との連携について
  6. 科学的根拠に基づいた地域保健の推進について
  7. 保健所の運営及び人材確保について
  8. 地方衛生研究所の機能強化について
  9. 快適で安心できる生活環境の確保について
  10. 国民の健康づくり及びがん対策等の推進について

改正の内容は、添付PDFファイルをクリックしてご覧ください。

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