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【十日町】旅館・公衆浴場における浴槽水の水質検査項目が変わりました
【十日町】浴槽水の検査項目が変わりました
厚生労働省の技術的助言である「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されたことを受け、新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)及び新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)が改正されました。
これにより、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されます。
改正の概要
改正前 | 改正後 |
---|---|
濁度は、5度以下であること。 ※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。 |
同左 |
全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を利用することが不適切と認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。 ※温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する浴室の浴槽水には適用しない。 |
同左 |
大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
レジオネラ属菌は、検出されないこと。 |
同左 |
施行期日:令和7年4月1日
(参考)「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の改正について
- 令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」 [PDFファイル/66KB]
- 【新旧対照表】公衆浴場における衛生等管理要領等について [PDFファイル/260KB]
- 【改定後全文】公衆浴場における衛生等管理要領等について [PDFファイル/515KB]
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