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【十日町】自宅療養終了となった方へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0513627 更新日:2022年10月13日更新

このページは、以下の項目に該当する方向けです。

  • 令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方
  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要な方
  • 妊娠している方

療養の終了にあたっては、終了予定日に保健所から電話で連絡をします。

症状が出た日を0日として、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した時点で療養終了です。

療養終了予定日には保健所から電話で連絡をします。

療養期間は症状が出た日から7日間ですが、10日間が経過するまでは感染リスクが残ることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

なお、症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることで、症状がすべて無くなることを必要とはしていません。

自宅療養証明書の交付について

【重要】医療保険等の請求について代替書類の活用をご検討ください

保健所からの自宅療養証明書のほかに、すでにお持ちの書類で入院給付金の請求ができる場合があります。

療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

  • 医療機関等で実施されたPcr検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(Sms・LINE等)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • Pcr検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

詳しくは加入している保険会社様へご相談ください。

(参考)一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について<外部リンク>

自宅療養証明書について

令和4年9月26日以降、発生届の対象となる方は以下の4類型の方に限られます。

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方
  4. 妊娠している方

上記に当てはまらない方は、療養証明書の発行は行っておりません。ご了承ください。

令和4年9月25日までに診断がついた方については、自宅療養証明書の発行が可能です。

上記の発生届対象者かつ、十日町保健所管内で新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅等で療養をされた方には、自宅療養証明書の発行をすることができます。

自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類で、保険請求などの理由で必要な方に発行しています。

療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。

また、傷病手当金の申請にも自宅療養証明書の添付は求められておりません。詳しくは下記をご確認ください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて [PDFファイル/510KB]

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について [PDFファイル/444KB]

自宅療養証明書の申込み方法について

〇自宅療養証明書の発行をご希望の方は、受付時間内にお電話でお申込みください。

 受付時間 平日 8時30分~17時15分 

 電話   025ー757ー2401

 ※トラブル防止のため、受付番号や証明書についての説明を行っています。

  メモを取る用意をし、必ず電話でお申込みください。

 

〇自宅療養証明書は保健所でのお渡しとしています。

 準備が出来ましたら申込みいただいた方に電話で連絡をいたします。

 

自宅療養証明書の再発行について

自宅療養証明書の再発行については原則行っておりません。

療養証明書の原本は大切に保管してください。

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