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村上市、胎内市、関川村等における大雨災害で被災した方々への義援金を受け付けます(3月31日まで)
令和4年8月に発生した村上市、胎内市、関川村等における 大雨災害の義援金受付について
これまでに全国の皆様からいただいた温かいご支援に対し、心より感謝申し上げます。
◆ 義援金受付状況
1 受付期間
※義援金は令和5年3月31日までに口座へ入金いただきますようお願い致します。
2 義援金の使い方
3 義援金受付方法
〇 口座振込による方法
(1) 銀行口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名 |
第四北越銀行県庁支店 |
(普通)5018565 |
新潟県災害対策本部
|
大光銀行新潟支店 |
(普通)3559692 |
|
新潟県信連本店 |
(普通)0031160 |
|
第四北越銀行白山支店 |
(普通)5050125 |
日本赤十字社新潟県支部 |
第四北越銀行白山支店 |
(普通)1590791 |
社会福祉法人新潟県共同募金会
|
大光銀行新潟支店 |
(普通)3043002 |
※ 振込手数料について
次の金融機関の本支店間における窓口での振込については手数料無料です。
第四北越銀行、大光銀行、新潟県内のJA(農業協同組合)・JAバンク新潟県信連
(いずれの場合もATM・ネットバンキング等からの振込については、手数料がかかります。)
(2) ゆうちょ銀行
口座名 |
口座番号 |
新潟県災害対策本部 |
00110-4-697649 |
日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金 |
00190-2-515136 |
新潟県共同募金会令和4年8月大雨災害義援金 |
00180-4-605183 |
※ 振込手数料について
全国のゆうちょ銀行本支店及び郵便局の窓口での振込・振替の手数料は無料です。
(いずれの場合もATM・ネットバンキング等からの振込については、手数料がかかります。)
県ホームページから電子申請システムにより受付します。
使用できる決済方法はPay-easy(ペイジー)のみとなります。

4 税法上の取扱い
所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除の対象となります。
〇 法人税法について
第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
〇 個人の住民税について
地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除額の対象になります。
5 領収証明書の発行について
領収証明書をご希望の方は、郵便振替の方は通信欄に「領収証明書希望」と記入願います。また、銀行振込の方は、振込後、「振込先金融機関(新潟県災害対策本部の口座がある金融機関)名、振込日、金額、郵送先の住所、氏名、電話番号」をメールで連絡願います。
送付先メールアドレス:ngt190010@pref.niigata.lg.jp
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