本文
金魚の輸出証明書発行に係る手数料徴収の過誤について
内水面水産試験場が、令和3年4月1日から令和6年2月6日までの間に発行した金魚の輸出証明書のうち、県手数料条例に基づかず輸出業者から手数料を徴収していたものがあることがわかりました。
今後、輸出証明申請書の確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
今後、輸出証明申請書の確認を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要
(1)輸出証明書について
輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について、輸出証明書を発行するよう求められている場合に、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときに発行する証明書(農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書)
(2)輸出証明書発行に係る手数料について
1輸出業者の1回の空輸便につき1証明書を発行 → 1件:手数料1,600円
2 証明書発行件数、うち過誤の件数及び徴収金額
|
発行件数(件) |
うち過誤件数(件) |
過誤金額(円) |
令和3年度 |
66 |
63 |
100,800 |
令和4年度 |
53 |
50 |
80,000 |
令和5年度 |
62 |
59 |
94,400 |
計 |
181 |
172 |
275,200 |
3 経緯
・令和2年4月1日以降、金魚の輸出証明書発行事務について、県内水面水産試験場手数料徴収条例に基づき手数料を徴収。
・令和3年4月1日、「農林水産物及び食品の促進に関する法律」の施行(令和2年4月)にあわせ、証明書発行に伴う手数料徴収の根拠を県手数料条例へ移行したことにより、法令に基づく手続きについてのみ手数料徴収が可能。
・令和6年2月6日、内水面水産試験場長が、現行法では金魚の輸出証明書の発行相手国がカナダ、大韓民国、台湾に限定されているため、それ以外の国・地域への証明書発行については手数料を徴収はできないことに気付き、手数料徴収の過誤が判明。
・令和3年4月1日、「農林水産物及び食品の促進に関する法律」の施行(令和2年4月)にあわせ、証明書発行に伴う手数料徴収の根拠を県手数料条例へ移行したことにより、法令に基づく手続きについてのみ手数料徴収が可能。
・令和6年2月6日、内水面水産試験場長が、現行法では金魚の輸出証明書の発行相手国がカナダ、大韓民国、台湾に限定されているため、それ以外の国・地域への証明書発行については手数料を徴収はできないことに気付き、手数料徴収の過誤が判明。
4 原因
県手数料条例への移行によって、手数料を徴収できなくなる国・地域が生ずることに気づかず、従前の例により徴収を続けたことによるもの
5 対象者への対応
謝罪と説明を行い、誤徴収した手数料の返金手続きを進める。
6 再発防止策
申請受理時に、手数料徴収が可能な国・地域に係る申請か複数人で確認する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)