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公務(通勤)災害補償制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059874 更新日:2019年3月29日更新

 地方公務員が公務や通勤により被災し、公務災害又は通勤災害として認定されたときは、地方公務員災害補償基金から補償等を受けることができます。

公務災害

 公務中に発生した負傷や、公務が有力な原因となって発症した疾病等をいいます。
 ただし、職員の故意、私的行動や素因(体質的にある特定の疾患にかかりやすい状態)・基礎疾患(現在の疾病に先行して継続的に存在し、現在の疾病発症の基礎となる病的状態)、あるいは天災地変、私的怨恨などにより発生した災害は、公務災害になりません。

通勤災害

 勤務のため、住居と勤務場所との間等を、合理的な経路及び方法により往復することにより発生した災害をいいます。
 ただし、特別な場合を除き、経路を逸脱し又は通勤を中断した後に発生した災害については、通勤災害になりません。

主な補償等の内容

  1. 療養補償 医療機関での治療費や入院費、認定請求のための診断書料などが支給されます。
  2. 休業補償 療養のため勤務ができず、給与が支給されない場合に支給されます。
  3. 傷病補償年金 療養の開始から1年6か月経過しても負傷又は疾病が治らず、傷病等級に該当する場合に支給されます。
  4. 障害補償 障害を残して治ゆ(症状固定)した場合に、障害等級に応じて年金又は一時金が支給されます。
  5. 介護補償 傷病等級第2級以上の傷病補償年金受給権者又は障害等級第2級以上の障害補償年金の受給権者で、常時又は随時介護を受けている場合に支給されます。
  6. 遺族補償 公務(通勤)災害により死亡した職員の遺族に、年金又は一時金が支給されます。
  7. 葬祭補償 公務(通勤)災害により死亡した職員の葬儀を行う者に対して支給されます。
  8. 福祉事業 上記の補償に加えて、補装具、リハビリテーションなど、被災職員の社会復帰を促進し、遺族等の生活安定を図るための給付が行われます。

補償等の体系

補償等のながれの図

(注)1 ◇は補償、◆は福祉事業になります。(◇…12種類(船員特例…◇予後補償、◇行方不明補償) ◆…18種類)
 2 点線内のものについては、一定の要件(障害等級など)があります。
 3 [ ]内のものについて支給を受ける場合は、その後に支払われる年金について、一定の期間支給が停止されます。

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このページに関するお問い合わせは

総務事務センター 福利厚生室 公災保健担当
〒 950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館6階
電話: 025-280-5029
ファクシミリ: 025-280-5473

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