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県発行の身体障害者手帳におけるマイナンバー紐付け誤りについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0628047 更新日:2023年12月7日更新

 デジタル庁からマイナンバーによる情報連携について総点検の指示があり、厚生労働省作成の総点検マニュアルに基づき、県発行の障害者手帳とマイナンバーの紐付け状況について点検作業を行ったところ、1件の紐付け誤りが確認されました。

 

1 県発行の障害者手帳に係る点検結果

(1)身体障害者手帳

   総点検数…48,423件【紐付け誤り1件】

(2)療育手帳

   総点検数…13,704件【紐付け誤りなし】

(3)精神障害者手帳

   総点検数…  134件【紐付け誤りなし】

 

2 紐付け誤りの内容

  Aの個人番号に別の者Bの身体障害者手帳情報が紐付けされており、AがBの情報を閲覧できる可能性がある状態にあったもの

  ※マイナポータルで閲覧可能な情報

   手帳交付年月日、手帳番号、障害名、障害等級、障害部位 等

 

3 考えられる原因

  ・Bの身体障害者手帳の交付申請書に、Aのマイナンバーが誤って記載されていた

   若しくは

  ・Bの申請書情報を身体障害者手帳システムに入力する際に、誤ってAのマイナンバーを入力した

 

4 現在の状況

  ・厚生労働省に紐付け誤りが発生したことを報告しました。

  ・本紐付け誤りについて、本人等からの問い合わせはなかったほか、マイナポータルでの直近60日における閲覧履歴もない状況

 

5 紐付け誤りによる影響

  マイナポータルで閲覧可能な情報は、手帳交付年月日等であり、マイナンバー、氏名、生年月日など、個人が特定される情報の流出はありません。

 

 

 

6 今後の対応

  ・紐付け誤りされた方に状況を伝え、謝罪します。

  ・市町村に対し、窓口で手帳の申請を受理する際、申請書に記載されているマイナンバーについて、マイナンバーカードや住基システム等による確認を徹底するよう、依頼します。

  ・身体障害者手帳システムへのデータ入力時に、ヒューマンエラーが生じないよう、取扱いを徹底します。

   報道資料 [PDFファイル/68KB]

 

 

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