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手話について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059760 更新日:2019年3月29日更新

 新潟県では平成29年12月22日に「新潟県手話の普及等の推進に関する条例」が制定されました。この条例は、手話を言語として認め、手話の普及等を推進することで、ろう者とろう者以外が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする条例です。

 新潟県では、本条例の制定を踏まえて、これまで行ってきたコミュニケーション支援の取組のさらなる充実に加え、手話の普及等に関する施策を推進します。

手話とは

 手話は、耳の聞こえない人(ろう者)を中心に使用されている言語です。
 耳の聞こえる人(聴者)が会話に使用する日本語とは異なる語彙や文法体系を持ち、手や指の動きの他、表情などにより視覚的に表現されます。

新潟県の手話に関する情報

関連リンク

手話を広める知事の会(鳥取県ホームページ)<外部リンク>

その他

新潟県登録手話通訳者、要約筆記者及び要約筆記奉仕員専用ページ

(派遣事業に関係する各種様式を掲載しています。)

このページに関するお問い合わせは

障害福祉課 地域生活支援係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5212
ファクシミリ: 025-283-2062

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