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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059761 更新日:2024年3月29日更新

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定とは

 病院・診療所、薬局及び訪問看護事業所が自立支援医療(精神通院医療)の受給者を受け付けるためには、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受ける必要があります。
 指定を受けるための要件や申請方法は以下のとおりです。

指定要件

  1. 医療機関(病院・診療所)
    • 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であること。
    • 診断及び治療を行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。
    • 保険医療機関における精神科医療についての従事年数が、医籍登録後通算して、3年以上あること。(てんかんについての診療を含み、臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含む)
  2. 薬局
    • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える薬局であること。
    • 複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であること。
    • 十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。
  3. 訪問看護事業所等
    • 指定自立支援医療機関療養担当規定(精神通院医療)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える事業所であること。
    • 療養担当規定に基づき、適切な訪問看護事業等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置していること。

※ 詳しくは、新潟県指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領にあります。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の新規申請

指定を受けたい医療機関、薬局及び訪問看護事業所等は以下の書類をその月の15日までに届出てください。
 申請していただいた医療機関等については、審査のうえ、翌月1日より指定します。

  1. 医療機関(病院・診療所)
    • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(第1号様式)
    • 経歴書(医師用)(第1号様式(別紙1))
    • 医師免許証の写し
  2. 薬局
    • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(第1号様式)
    • 経歴書(薬剤師用)(第1号様式(別紙2))
    • 薬剤師免許証の写し
    • 薬局の店舗平面図の写し等の調剤のために必要な設備及び施設の概要に関する資料
    • 保健所の薬局開設許可証
  3. 訪問看護事業者等
    • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(第1号様式)
    • 訪問看護ステーション等において指定訪問看護、指定老人訪問看護若しくは指定居宅サービス又は指定介護予防サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護に限る)に従事する職員の定数(第1号様式(別紙3))

※ 様式は以下の「要領・様式等」のページよりダウンロードしてください

※ 書類の提出期限は年末の場合、数日早めることがあります。(令和7年1月1日指定分については令和6年12月23日を提出期限予定としています。)

※ なお、新潟市に所在地を有する医療機関、薬局及び訪問看護事業所等については、新潟市長の定める要領・様式に従って新潟市長へ申請してください。

変更・廃止・辞退届

要領・様式等

指定済み自立支援医療機関一覧

能登半島地震に関する通知等

提出先

新潟県福祉保健部障害福祉課 いのちとこころの支援室
住所:〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
ファクシミリ:025-283-2062
メールアドレス:ngt040260@pref.niigata.lg.jp
 (件名は 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の申請 としてください)

このページに関するお問い合わせは

障害福祉課 いのちとこころの支援室
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5201
ファクシミリ: 025-283-2062

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