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新潟県心身障害者扶養共済制度
新潟県心身障害者扶養共済制度とは?
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
- この制度は、保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
- この制度は、任意加入の制度です。
- 障害のある方ひとりにつき、2口まで加入できます。
- 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除されます。
- 年金、弔慰金には、所得税がかかりません。
新潟県心身障害者扶養共済制度条例[PDFファイル/409KB]
1 加入できる方
障害のある方(障害のある方の範囲は、「2 障害のある方の範囲」のとおりです。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。なお、障害のある方1人に対して、加入できる保護者は、1人です。
- 年齢65歳未満である方(年齢は、4月1日現在の年齢です。)
- 新潟県内(新潟市を除く)に住所のある方
(新潟市在住の方は、新潟市の制度に加入することとなります。) - 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方。
2 障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は、問いません。)
- 知的障害
- 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級に該当する障害)
- 精神又は身体に永続的な障害(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)のある方で、(1)(2)と同程度の障害と認められるもの。
3 掛金月額
毎月、定められた日までに掛金を払い込んでいただきます。
加入者の加入時の年齢により次のとおりとなります(1口当たり)。
注1 加入者の年齢は、毎年度の初日(4月1日)における年齢です。
2 掛金は、制度改正に伴って、改定されることがあります。
加入時年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
4 掛金の減免
- 掛金の減免
掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減免を行っています(1口目のみ)。- 生活保護世帯 100分の100
- 市町村民税非課税世帯 100分の50
- 市町村民税所得割非課税世帯 100分の30
他に、市町村で掛金の助成を行っている場合があります。詳しくは、市町村窓口にお問い合わせ下さい。
- 掛金の免除
加入者が、65歳(4月1日現在での年齢です。)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
5 年金の支給
(1) 年金の支給開始
加入者が死亡し、又は重度障害(※)と認められたときは、その月から障害のある方に対し、年金の支払いが始まります。
※ 年金の支給対象となる重度障害とは、次のいずれかの状態に該当していることが必要です。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(2) 年金の額
年金は、障害のある方の生涯に渡って支給されます。
金額は、加入した口数に応じて、次の額となります。
年金 | 金額 |
---|---|
1口加入の方 | 月額 20,000円(年額 24万円) |
2口加入の方 | 月額 40,000円(年額 48万円) |
6 弔慰金の支給
- 年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支払われます。
- 口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
加入期間 | 金額 | |
---|---|---|
弔慰金 | 1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
※平成20年3月31日以前に加入された方に係る弔慰金の額は、こちら
7 脱退一時金の支給
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、脱退一時金が支払われます。
2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
加入期間 | 金額 | |
---|---|---|
脱退一時金 |
5年以上10年未満 |
75,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
※平成20年3月31日以前に加入された方に係る脱退一時金の額は、こちら
8 手続きなどは、お住まいの市町村窓口で
この制度に加入したい場合、年金の請求を行う場合など、手続きの窓口、お問い合わせ先は、お住まいの市の福祉事務所、町村役場の福祉担当課となります。
9 様式のダウンロードは、こちら
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