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新潟県心身障害者扶養共済制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005291 更新日:2019年1月17日更新

新潟県心身障害者扶養共済制度とは?

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  • この制度は、保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
  • この制度は、任意加入の制度です。
  • 障害のある方ひとりにつき、2口まで加入できます。
  • 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除されます。
  • 年金、弔慰金には、所得税がかかりません。

新潟県心身障害者扶養共済制度条例[PDFファイル/409KB]

1 加入できる方

 障害のある方(障害のある方の範囲は、「2 障害のある方の範囲」のとおりです。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。なお、障害のある方1人に対して、加入できる保護者は、1人です。

  • 年齢65歳未満である方(年齢は、4月1日現在の年齢です。)
  • 新潟県内(新潟市を除く)に住所のある方
    (新潟市在住の方は、新潟市の制度に加入することとなります。)
  • 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方。

2 障害のある方の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は、問いません。)

  1. 知的障害
  2. 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級に該当する障害)
  3. 精神又は身体に永続的な障害(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)のある方で、(1)(2)と同程度の障害と認められるもの。

3 掛金月額

毎月、定められた日までに掛金を払い込んでいただきます。
加入者の加入時の年齢により次のとおりとなります(1口当たり)。

注1 加入者の年齢は、毎年度の初日(4月1日)における年齢です。
 2 掛金は、制度改正に伴って、改定されることがあります。

加入時年齢 掛金月額
35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

※平成20年3月31日以前に加入された方の掛金額は、こちら

4 掛金の減免

  1. 掛金の減免
    掛金の納付が困難な方に対して、掛金の減免を行っています(1口目のみ)。
    1. 生活保護世帯 100分の100
    2. 市町村民税非課税世帯 100分の50
    3. 市町村民税所得割非課税世帯 100分の30
      他に、市町村で掛金の助成を行っている場合があります。詳しくは、市町村窓口にお問い合わせ下さい。
  2. 掛金の免除
    加入者が、65歳(4月1日現在での年齢です。)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

5 年金の支給

(1) 年金の支給開始
 加入者が死亡し、又は重度障害(※)と認められたときは、その月から障害のある方に対し、年金の支払いが始まります。
 ※ 年金の支給対象となる重度障害とは、次のいずれかの状態に該当していることが必要です。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  5. 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全く永久に失ったもの
  7. 両下肢の用を全く永久に失ったもの
  8. 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  9. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

(2) 年金の額
 年金は、障害のある方の生涯に渡って支給されます。
 金額は、加入した口数に応じて、次の額となります。

年金 金額
1口加入の方  月額 20,000円(年額 24万円)
2口加入の方  月額 40,000円(年額 48万円)

6 弔慰金の支給

  1. 年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支払われます。
  2. 口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
  加入期間 金額
弔慰金 1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

※平成20年3月31日以前に加入された方に係る弔慰金の額は、こちら

7 脱退一時金の支給

 5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、脱退一時金が支払われます。
 2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。

  加入期間 金額
脱退一時金

5年以上10年未満

75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

※平成20年3月31日以前に加入された方に係る脱退一時金の額は、こちら

8 手続きなどは、お住まいの市町村窓口で

 この制度に加入したい場合、年金の請求を行う場合など、手続きの窓口、お問い合わせ先は、お住まいの市の福祉事務所、町村役場の福祉担当課となります。

9 様式のダウンロードは、こちら

 

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