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【相談事例】 光回線(コラボ)の契約トラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059300 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. 電話があり、「光回線の月々の通信料が現在より安くなる。」と勧誘された。
    「パソコンかスマートフォンから手続きできる。」と言われ、スマートフォンから指示されて現在契約している大手通信事業者のHPにアクセスしたので、契約中の事業者からのプラン変更の電話と思いこんでしまった。その後、指示通りに操作して11桁の転用承諾番号を取得し、事業者に伝えたところ、「これで完了。」と言われた。後日、知らない事業者名で封書が届き、確認したところ、別事業者との光回線契約となっていた。騙されたようで納得いかない。別事業者と契約するつもりはなかったので解約して、元に戻したい。
  2. 大手通信会社の代理店と名乗る事業者から勧誘電話があった。今より利用料が安くなると言うので契約した。1ヶ月後、月額利用料の内訳書が届いたら、回線使用料の他に「パック・オプション料金 1000円」が計上されていた。オプション契約はした覚えがなく、勧誘時に説明もなかった。合計すると月額料金は前より高額になっている。納得いかないので解約したいと事業者に伝えたら「違約金がかかる。」と言われた。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 大手通信業者から光回線サービスの卸売りを受けた事業者が、光回線やプロバイダ等を組み合わせて提供するサービスである「光コラボ」などの、新たな通信サービスが広がっています。携帯電話や固定電話とのセット契約で通信料が低価格になるプランの提供等消費者にとって選択肢が増えましたが、一方トラブルも増加しています。
 電話勧誘の場合、事業者が最初に大手通信会社、またはその関連会社と誤解させるように名乗り、消費者が現在契約している大手通信会社との光回線サービス、プランの変更と思い契約手続きをした、という事例が多くみられます。また、消費者に対して契約内容や料金の説明が十分にされず、消費者がよく理解しないまま契約をしてしまい利用料が高額になった、ということもあります。
 電気通信サービスには一定の条件を満たす場合、「初期契約解除制度」が適用されます。これは、契約書面の受領日を初日とし8日間以内であれば、理由なく契約を解除できるクーリングオフに似た制度です。回線契約の違約金は発生しませんが、契約解除までに利用したサービスの利用料、工事費、事務手数料等は支払う必要があります。
 初期契約解除が適用になるサービスかどうか、工事費、手数料等の支払いが発生するかどうかは、契約書で確認しましょう。

事例1の相談については、届いた書面を確認したところ、初期契約解除制度の対象になる旨の記載があり、書面到着から8日以内であったため、すぐに契約先の通信事業者に書面で契約解除の通知をするよう助言しました。

事例2については、オプション契約等は初期契約解除の対象となりません。相談者から勧誘時の状況と納得いかない点を書面で業者に通知するよう助言しました。その後、センターから責任者と交渉したところ、オプション契約は解除になり、請求分も免除となりましたが、「回線を解約するなら規約通り違約金を請求する。」という回答でした。相談者は「オプション契約が解除になるなら回線はそのまま利用してみる。」とのことでした。

 光コラボの契約は通信事業者や代理店、プロバイダ等多くの事業者が存在し、契約の仕組みも複雑です。契約をする際は、現在の契約内容を確認し、光コラボの契約内容と比較した上で十分に検討し、理解できない場合や必要がない場合はきっぱり断りましょう。


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