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【相談事例】 美容医療サービスのトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059302 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 以前から加齢による顔のしわやたるみが気になっていた。雑誌に「目尻のしわや頬のたるみを改善し、リフトアップできる」というモデルの写真付きの広告を見つけて美容外科に行ったら、医師から「両目尻と両頬に1本ずつ計4本のヒアルロン酸を注射する」と言われた。
 しかし、ヒアルロン酸の注射は初めてなので、まず目尻か頬のどちらかにしたいと思い申し出たが「両方に打った方が、リフトアップ効果が高い」と勧められ、両目尻と両頬に1本ずつ打ってもらった。
 ところが、翌日から頬の筋肉がひきつるような痛みがあり、その後顔全体が赤くなって腫れてしまった。医師に、施術のリスクについて事前に説明を求めたが、効果の話ばかりでリスクについての詳しい説明はなかった。
 早くこの状態を改善してほしいし、広告のようなリフトアップ効果がないので、支払った施術代(注射)20万円を返金してほしい。どうすればよいか。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 美容医療サービスとは、美容の向上を目的として行われる医療サービスのことであり、国家資格である医師免許を持つ者が医療機器による施術や注射などを行う医療行為です。医療レーザー脱毛やプチ整形等で身近になりつつありますが、身体的な負担や合併症などのリスクが伴います。美容医療を検討するときは、広告等の情報をうのみにせず、医師から十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが大切です。
 また、美容医療はほとんどが自由診療で、公的医療保険は適用にはならず、費用は全額自己負担になります。事前の説明や料金に納得出来ない、施術に不安を感じた場合は、その場ですぐに契約することはやめましょう。

 相談事例では、事業者にこれまでの経緯と要望を文書にして送付し、話し合うように伝えました。また、痛みや腫れなどが取れない場合は、速やかに医療機関を受診するように伝え、必要に応じて弁護士に相談するよう助言しました。

 2017年12月1日に特定商取引法が改正され、特定継続的役務提供契約に美容医療が追加されました。サービス提供期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円(関連商品を含む)を超える美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去等、肌のしわやたるみの症状の軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白の5種)については、定められた用件に該当した場合、概要書面や契約書面の交付が義務付けられ、クーリングオフ制度や中途解約制度などが適用されることになりました。

 不安に思った時やトラブルに遭った場合は、消費生活センターに相談しましょう。


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