ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 【相談事例】 貴金属の訪問購入のトラブル

本文

【相談事例】 貴金属の訪問購入のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059275 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. 知らない事業者から電話があり「古いコートや着物等、不要な物があったら買い取るので見せて欲しい」と言われ、不要な物を整理できればと思い、了承した。しかし、来訪してきた事業者は「コートや着物等ではなく、貴金属は無いか」と言ってきた。仕方なく使っていないネックレス2点を出したら「14000円で買い取る」と言うので、契約書を交わし代金を受け取った。
    一晩考えたが、やはりネックレスを取り戻したい。返してもらえるだろうか。
  2. 事業者から電話があり「古い靴や草履はないですか」と言われ、来訪を了承した。その後、事業者が来訪し、草履は無料で引き取ってもらったが、「他に不要な貴金属はないですか」と言うので、プラチナのネックレスとダイヤとサファイヤの指輪を出し、3点を5000円で売却した。息子にそのことを話したら、「売却したネックレスと指輪はもっと高価なものだったと思う。事業者に騙されたのではないのか」と言われ、5000円で売却したことを後悔した。クーリング・オフしたいが、事業者とは、契約書を交わしていないし、名刺も受け取っておらず、事業者名や所在地、連絡先もわからない。どうしたらいいだろうか。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

事例1については、契約書を確認し、事業者にクーリング・オフ通知を記録が残る方法で送付し、売却した物品の引渡しを求めるよう助言しました。

事例2については、契約書が手元になく、申し出先がわからないため、クーリング・オフすることは難しい旨を説明しました。

2013年2月に特定商取引法が改正され、「訪問購入」についてもクーリング・オフが適用になりました。
 「訪問購入」とは「物品の購入を業として営む者(事業者)が営業所以外の場所において、売買契約の申し込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入」で、※1)原則としてすべての物品を対象とし、消費者から要請がない場合の訪問購入は禁止されました。
 また、事業者は訪問購入を行うときは、勧誘に先立って、消費者に事業者名、勧誘目的、購入しようとする物品の種類を告げなければならないことになっており、申込みを受けたときは申込書、契約を締結したときは契約書を遅滞なく交付する義務があります。
消費者は、※2)クーリング・オフ期間内であれば売却した物品の引渡しを拒絶することができるようになり、消費者が※2)クーリング・オフ期間内に売却物品を事業者に渡してしまった場合、1事業者は、※2)クーリング・オフ期間内に転売して、第三者に物品を引渡したときに、その旨を消費者に通知しなければならないことになっており、2※2)クーリング・オフ期間内に、事業者が消費者から引渡しを受けた物品を転売して、第三者に引き渡すときは、クーリング・オフされる可能性があることなどを第三者に通知することとなっています。
このことにより、消費者はクーリング・オフをした場合は第三者に物品の引き渡しを請求することができるようになりました。

 貴金属等を売却する際には、複数の事業者から見積もりを取り、契約した際は、必ず契約書を交わしましょう。
買い取ってもらうつもりがない時ははっきりと断り、不審な電話には出ないようにしましょう。
心配なことがあった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

※1)適用除外とされている物品は、自動車(二輪のものを除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。大型家電製品を指す)家具、書籍、有価証券(無記名債権や商品券など)、レコードプレイヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD、DVD、ゲームソフトなど)

※2)法定書面を受け取った日から8日間


188バナー

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ