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【相談事例】 強引な新聞の勧誘

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059273 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

  1. 新聞店の販売員が来て、新聞の購読契約を強引な口調で勧誘された。「1ヶ月だけ契約してくれないか。」と言われたが、「自分は高齢で視力も衰えているので、新聞は必要ない。」と断った。販売員は一旦帰ったが、後日また来訪し、「景品を付けるから契約してほしい。」とタオルと洗剤を持ってきた。長時間勧誘されたので断り切れず景品を受け取り、新聞の購読契約をした。その後、クーリング・オフをしたら「景品を返してほしい。」と言われた。景品のタオルは梱包を開封してしまったことを伝えたら「タオル代500円を払ってほしい。」と請求された。支払わなければならないか。
  2. 一人暮らしを始めた。ある日、チャイムが鳴り「あいさつに来た。」と人が訪ねて来たのでドアを開けると、新聞の販売員だった。6ヵ月間の新聞購読契約を勧められ、「要らない」と断ったのに、その後、何度も来訪してくる。対応しないでいるとドアを乱暴に叩いたり、大声で名前を呼んだりする。このような執拗で強引な勧誘を止めてほしい。
    どうしたらよいか。

アドバイス

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消費者庁イラスト集より

新聞の勧誘について、景品を提供して強引に契約を迫る、長期契約や数年先からの契約を勧める、などの苦情が寄せられています。
訪問販売による新聞の購読契約は、特定商取引法で書面の交付が義務付けられており、契約書を受け取った日から8日以内であれば、書面で通知することでクーリング・オフができます。
 新聞購読契約時に新聞とは関係のないタオル等の景品が提供される場合、これらの景品は「贈与」と考えられ、原則として受け取った景品の返還や弁償の必要はないと考えられます。事例1の相談者には、長時間の強引な勧誘で仕方なく受け取った景品であることを主張し、景品代金の支払いはせずに、そのままの状態で返却するよう助言しました。
また事例2のように、新聞の勧誘であることを告げずに、販売員が訪ねてくるケースがあります。不用意にドアを開けず、訪問者が誰で、用件は何か、などをよく確かめ、必要無ければきっぱりと断りましょう。大声を出されたり、乱暴な行為をされた場合には「警察を呼ぶ」と伝えましょう。販売店が判明した場合、責任者に強引な勧誘があったことを伝え、今後の勧誘の断りを電話や書面で申し出ましょう。
 景品表示法では上限額(注)を超える景品類の提供は認められていません。高額すぎる景品は受け取らないこと、また景品につられて安易に契約しないようにしましょう。無理矢理景品を置いていかれた場合には、使用せず返却できるようにしておきましょう。

(注)景品の上限額は取引価格の8%、または購読料6ヵ月分の8%のいずれか低い額(懸賞によらない景品類)


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