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【相談事例】 中古自動車の売買契約に関するトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059245 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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  1. 中古車を購入後、ドアに修復歴があることが判明した。販売店に「事故車(修復歴車)ではないのか。」と問い合わせたら「この程度では事故車とは言わない」と言われた。事故車とはどのように決まっているのか。また、修復歴の有無をユーザーの立場に立って調査をし、証明してくれる機関はないか。
  2. インターネット通販で中古車を購入したが、納車直後からエンジンに不具合が生じ、近所の修理工場で修理した。販売店に修理代を補償してほしいが「現状渡し」であることを理由に応じてくれない。

アドバイス

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1 修復歴車(事故歴車)の定義
(社)自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約では「事故車」ではなく「修復歴車」と表示することになっています。「修復歴車」とは、販売する中古車について、車体の骨格に当たる部分を修正及び交換することにより復元されたものをいいます。販売店は「特定の車両状況を表示した書面」を用い、修復歴の範囲を表示しますが、今回販売された中古車はドア部分の交換であったため、書面には記載されていませんでした。

 修復歴の有無について、調査・証明する機関は現在のところありませんが、自動車を査定する公正中立な機関として、(財)日本自動車査定協会があり、ユーザーの依頼に応じ、現時点での車両の適正な価格を有償で査定しています。修復歴は査定に反映され、査定証の備考欄に記入されます。

2 最近はインターネット通販やオークションで車を購入する人が増えています。しかし販売事業者が遠方である事も多く、車両に不具合が生じた際は電話やメールによる交渉になるため、話し合いが進まない等の問題が起きる場合もあります。

 相談事例のように「現状渡し」であっても、隠れた瑕疵に該当する不具合である時は、売主は無償修理に応じなければなりません。センターではディーラー等の専門家に車の状態を確認してもらい、これまでの経緯と要望を書面で通知するよう助言しました。

ネット通販等で車を購入するということは、実際に車を見ずに、限られた情報だけで契約するということであり、大きなリスクを伴うという認識が必要です。


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