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【相談事例】 プリペイドカードで支払わせるアダルトサイトの請求に注意

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059263 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

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 スマートフォンで無料のアニメ動画を見ようと思い、再生ボタンをタップしたら、カメラのシャッター音のような音がして、突然アダルトサイトに会員登録された。画面には「登録ありがとうございます。今ならキャンペーン期間中につき30万円の半額、15万円で180日間利用可能。」と表示されていた。自分はアダルトサイトに登録した覚えはなかったが、「誤作動の方はこちらに」と連絡先が表示されていたので、サイト業者に電話で状況を伝えた。
 業者からは「既に会員登録になっている。今日中にコンビニで5万円のプリペイドカード3枚を購入したら、また連絡するように。支払いがない場合は、自宅に請求書を送る。」と言われ、怖くなり自分の名前と住所を伝えてしまった。家族には知られたくなかったので、これで終わりになるのであればと思い、コンビニで業者から指定されたプリペイドカードを購入し、電話で業者にカードの番号を伝えた。後日、ネットでこの業者を調べたら悪質な業者だと書き込みがあった。
 騙されたと思うので、プリペイドカード購入に支払った15万円を返金して欲しい。

アドバイス

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 相談者には、サイト上に利用規約等の契約にかかる重要な事項についてわかりやすい表示がなかったり、ボタンをタップすることで有料の申し込みとなることが明示されていない場合には、契約成立とは言えないことを説明しました。
 この事例は、申し込み内容を確認する最終確認画面もなく、再生ボタンをタップした途端に登録になっていることから、業者の請求に応じる必要はありませんでした。
 また、業者にプリペイドカードの番号を伝えてから時間も経過しており、お金を取り戻すことは難しいことを伝え、念の為、カードの発行会社に連絡することと、警察にも情報提供するよう助言しました。

 このような悪質業者は、突然の請求画面に驚いて連絡してきた利用者に、不安をあおるようなことを言って、お金を支払わせることが目的です。
 事例の中で業者が支払方法として指定をしてきたプリペイドカードは、事前にバリュー(財産価値)をチャージ(入金)することで、支払い手段として利用できるものです。カードを購入する際の審査もなく、無記名で誰でも持てるタイプが多く、第三者にギフトとして渡すこともできます。
 近年は、チャージしたバリューをプリペイドカード発行会社が管理するサーバーに記録される「サーバー型」のプリペイドカードも増えており、カードそのものがなくても、カード番号だけで利用することができます。プリペイドカードは、チャージした人と利用者が異っていても、利用できるという特徴があるので、相手にカード番号を伝え、バリューを使われてしまうと、後でバリューを取り戻すことは大変困難です。よくわからないまま相手にカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージをしたりしないようにしましょう。
 万が一、カード番号を伝えてしまったり、指示された番号にチャージしてしまった場合には、プリペイドカードの発行会社に連絡しましょう。カードの発行会社への連絡が早ければ、バリューの利用停止が可能になることもあります。
 不審に思った場合は、消費生活センターに相談しましょう。


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