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知っておきたい!クーリング・オフ制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059301 更新日:2019年3月29日更新

クーリング・オフとは

特定商取引法により訪問販売等で契約した場合、契約してから一定期間以内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

クーリング・オフのやり方

ハガキ等の書面で解除の意思を販売会社に通知します。書面を発した時に効力が生じます。
クレジット契約をした場合、クレジット会社へも出します。

クーリング・オフできる期間は

契約書を受け取った日を1日目として数えます。

  • 訪問販売 8日
  • 電話勧誘販売 8日
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療) 8日
  • 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日
  • 訪問購入(押し買い) 8日

クーリング・オフの通知は必ず書面で

ハガキの場合(特定記録郵便で)

クーリング・オフの通知は必ず書面での画像

ハガキの場合、自宅用に必ず両面ともコピーをとっておきます。

クーリング・オフすると

支払った代金は全額返金され、今後も払う必要はありません。
違約金等を請求されても、一切支払う必要はありません。
商品を受けとっていたら販売会社に商品の引き取りを請求できます。

注意

通信販売ではクーリング・オフできません。
また、訪問販売、電話勧誘販売でも一部クーリング・オフできない商品があります。

消費生活センターへのご相談は
住所: 950-0994 新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階
電話: 025-285-4196(相談専用)

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