ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 消費生活センター > 【相談事例】クレジットカードのトラブル

本文

【相談事例】クレジットカードのトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0242662 更新日:2019年12月16日更新

相談事例

クレジットカード

 

 先日、夫が家電量販店で冷蔵庫を購入するときにクレジットカードを作るよう勧められ、申し込みをした。夫は一括払いのつもりでそのカードを決裁したのに、毎月の引き落とし金額が定額だったので、カード会社に問い合わせると「リボ払い」になっていることが分かった。申込時に、支払い方法についての確認や説明がなく、選択してもいないのに「リボ払い」になっていた。本人の承諾なく「リボ払い」にするのではなく、もっとわかるように説明してほしかった。また、リボ払い手数料が高額になるので、一括払いに変更したい。

 

消費者庁イラスト集より

アドバイス

 「リボルビング払い」とは、利用金額や回数にかかわらず、あらかじめ設定された金額で毎月支払いをすることです。月々の支払金額を一定にすることが出来る一方、購入金額によっては支払い期間が長期になる場合もあり、リボ払い手数料の総額が高額になるというデメリットがあります。クレジットカードは仕組みをよく理解して、計画的に利用するようにしましょう。

 相談者には、「リボ払い」の説明をし、契約先カード会社に、支払い方法の説明がなかった旨と、一括払いに変更したい旨を申し出るよう助言しました。

 クレジットカードを申し込む際は、約款をよく理解したうえで、手続きしましょう。

 カード会社によっては、「自動リボ設定」など、支払い方法を独自の名称で記載していて、すぐには「リボ払い」と分からない場合もあります。利用明細は必ず内容を確認するようにし、不明な点があれば、カード会社に問い合わせましょう。

 

 

電話を受けている女性相談員

消費者庁イラスト集より

188バナー

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ