ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 消費・食の安全・食育 > 多重債務相談事例 No.2 自己破産すると結婚できないの?

本文

多重債務相談事例 No.2 自己破産すると結婚できないの?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0216636 更新日:2019年9月2日更新

2010年09月16日

相談内容

 欲しいと思ったものはすぐ手に入れる性格。会社は好調で、収入は安定していたので、ローンには何の抵抗もなく、海外旅行は「自分へのご褒美に」と年に1回は出かけていた。ところが、急に不景気となり、収入は毎年減少。でも、ライフスタイルを変えることができず、借入は増えてしまった。その後、病気をして体調がすぐれず、自己都合で退社。借金の総額は300万円。両親とは別居で一人暮らし、高齢の両親に援助を望むことはできない。現在、結婚を前提に付き合っている人がいるが、自己破産したら戸籍にのってしまうと聞いた。仕事だけでなく、彼まで失う・・どうすればよいのか・・、眠れない日が続いている。(30代・女性)
悩み顔の女性

アドバイス

 毎月の返済額は6万円、消費者金融との取引は3年ほどで、最初25%の金利でしたがすぐに、18%の金利になったとのこと。残念ながら、金利の見直し(「引き直し計算」)を行っても、借金の総額が大幅に減ることは見込めません。就職が決まれば、「任意整理」で返済を続ける方法もあるが、300万円を3年で返済するには、8万円。5年で返済しても5万円となり高額の返済が残ったままになります。体調が思わしくないという事情もあり、相談者が思っているほどの不利益はないので、「自己破産」という手続きを考えてはどうかと助言。
(ポイント)
 「自己破産」という手続きをとっても、お金を借りることや、クレジットカードを作ることができない不利益はありますが、以下のようなことはありません。
(1)戸籍に記載され、選挙権がなくなる。
(2)就職できなくなる。(「保険外交員」など一定の職業制限はあるが、「免責」といって自己破産の手続きが終了すればこの制限もなくなる。)
 これまでの負債を整理し、まずは体調を万全にして「就職」、「結婚」を考えましょう。また、就職に関しては、雇用保険の基本手当が終了後でも、訓練・生活支援給付などを受けることができる可能性があります。ハローワークで相談してみましょう。

消費生活センターへのご相談は
〒  950-0994  新潟市中央区上所2-2-2 新潟ユニゾンプラザ1階 
電話:  025-285-4196(相談専用)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ