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LPガス機器を設置する際の注意点
LPガス給湯器やLPガスコンロを設置するにあたっては基準に適合するように工事する必要があり、また、一部の工事は液化石油ガス設備士の資格が必要となります。
無資格者による工事と思われる基準に適合していないLPガス機器の設置が報告されております。不適切に設置されたLPガス機器は大変危険なものとなっていますので、適切な事業者に工事を依頼してください。
以下に、LPガス機器設置に関する規定等を示します。
液化石油ガス設備士の資格が必要となる作業
次の作業は液化石油ガス設備士の資格が必要となります。
一 硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業 二 硬質管の相互を接続し(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)、若しくは硬質管を取り外し、又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業 三 次に掲げる器具等と硬質管を接続し(イからニまでに掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)、又は取り外す作業 イ 気化装置 四 地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置(電気防しょく措置を除く。)を講ずる作業 五 気密試験の作業 |
そのため、液化石油ガス設備士ではない者が、同一型式でないガスメータを取り替えたり、同一型式でない調整器を取り替えたり、硬質管を含む配管系統を設置することはできません。
また、この作業を行うとき、液化石油ガス設備士は液化石油ガス設備士免状を携帯しなければなりません。
消費設備の技術上の基準
LPガス機器は液化石油ガス法に定められる消費設備の技術上の基準に適合している必要があります。
液化石油ガス設備士は消費設備の液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、消費設備の技術上の基準に適合するように作業をしなければなりません。
消費設備の技術上の基準は多岐にわたりますので、根拠規定で記述のある法令の内容を参照ください。
特定ガス消費機器の場合の監督
設置又は変更しようとするLPガス機器が特定ガス消費機器に該当する場合はさらに次の規定があります。
特定ガス消費機器を設置又は変更の工事をする場合は、資格を有する者が実地に監督をするか、自ら工事を行わなければなりません。
特定ガス消費機器とは
- ガスバーナー付きふろがま(ガスバーナーを使用することができる構造のものを含む)
- ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器(12kW超)、その他のもの(7kW超))
- 上記の排気筒とこの排気筒に接続される排気扇
設置又は変更工事の対象外となるもの
- 特定ガス消費機器を屋外に設置するもの
- その他は根拠規定を参照ください
根拠規定
※1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の7、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第108条
※2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の8第1項、同第35条の5、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条