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事故届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058923 更新日:2024年3月28日更新

届出の概要

  • 該当条文等
     高圧ガス保安法第63条第1項
  • 届出手続きの概要
     高圧ガス製造事業者、販売事業者、液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し又は消費する者、その他高圧ガス又は容器を取り扱う者等が、所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガス又は容器を喪失し、若しくは盗難に遭ったとき(以下、「事故等に遭ったとき」とする。)に提出すべき届出。
  • 受付場所
     下記の問い合わせ先
  • 受付期間
     随時
  • 手数料等
     なし
  • 備考(届出にあたっての留意事項)
    • 届出とは別に、事故等に遭ったときは、直ちに下記の問い合わせ先に第1報を入れること。
    • 事故等の定義については下記「事故等の定義について」を参照すること。

事故等の定義

届出書様式

高圧ガス保安法に係る事故

高圧ガス保安法に係る事故の届出書様式はこちらになります。

事故届書(鑑)及び事故の内容に応じた別紙を付けてください。

事故の内容が災害の場合

事故の内容が喪失又は盗難の場合

液化石油ガス法に係る事故

液化石油ガス法に係る事故の届出書様式はこちらになります。

事故が起きた箇所に応じた事故届書(鑑)に、事故の内容に応じた別紙を付けてください。

事故が起きた箇所が特定消費設備以外の場合

事故が起きた箇所が特定消費設備の場合

特定消費設備とは、ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く消費設備であり、詳細は次のファイルを参照ください。

※注意

特定消費設備に係る事故で次に掲げるいずれかの事故が発生した場合は、直ちに関東東北産業保安監督部へ報告しなければならない。

  1. 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
  2. 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

報告内容は、事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項です。

この規定により、関東東北産業保安監督部へ報告を行ったとしても、県への一報及び事故届書は必要となります。

事故の内容が災害の場合

事故の内容が喪失又は盗難の場合

 

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