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職場におけるハラスメント防止対策の強化(中小事業主は令和4年4月よりパワハラ防止措置の義務化)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0408218 更新日:2023年5月24日更新

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、中小事業主においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました。(それまでは努力義務)
 改正内容の詳細は、以下のリーフレットにてご確認ください

  リーフレット(ハラスメント防止対策の強化) [PDFファイル/731KB] 

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 法改正の詳細、各種支援情報等については以下よりご確認ください。

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