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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270458 更新日:2022年3月10日更新

 ※令和4年4月より、講習会修了証の写しの提出に関する取扱いを一部変更します。4月以降に更新許可申請を検討している方は御注意ください。
 ※令和6年4月より、取扱いを変更します。令和6年4月以降に更新許可申請をされる方は以下のページをご確認ください。
  (特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の更新許可申請に係る講習会修了証の写しの提出について

 

 新潟県では、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の更新許可申請の際、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会(以下「講習会等」という。)の修了証の写しを添付することとしております。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、講習会等については、パソコンで講義ビデオを視聴して受講し、後日、会場で試験を受ける2段階形式により開催されております。例年と異なる開催方式のため、今後更新許可申請を予定されている処理業者が当該書類を添付できない可能性があります。

 このため、更新許可申請に係る講習会修了証の写しの提出に関する取扱いを、当面の間、以下のとおりとしますのでお知らせします。

 ・産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の更新の許可を受けようとする者が、講習会修了証の写しを提出できない場合、代わりに「誓約書」を提出してください。

 ・ただし、令和4年4月1日以降に更新許可申請を行う者については、「誓約書」に加えて講習会の申込みを済ませていることがわかる書類(受講票の写し等)を提出してください。

 ・誓約書等の提出後、講習会を受講された場合は、速やかに講習会修了証の写しを担当窓口へ提出してください。許可基準を満たしている場合、許可証は当該書類の提出日以降に交付します。

 ※なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により、許可の更新に関し、行政庁が処分するまでの間は、従前の許可の有効期限の満了後も当該許可がなおその効力を有することとしておりますので、許可申請に対する許可・不許可が行われるまでの間は、更新前の許可証が有効となります。

 ・誓約書 [Wordファイル/18KB]

講習会等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(https://www.jwnet.or.jp/workshop/<外部リンク>)を御覧ください。
また、オンライン講義を受講できない方向けに、講義ビデオを会場で視聴できる講習会も開催されています。

 

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◇このページに関するお問い合わせは 廃棄物対策課
〒  950-8570  新潟市中央区新光町4番地1 
電話:  025-280-5160  ファクシミリ: 025-280-5740 
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