ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 国保・福祉指導課 > 国民健康保険制度について

本文

国民健康保険制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0411046 更新日:2022年8月17日更新

【目 次】

1 国民健康保険とは

 わたしたちは、自分や家族、大切な人たちが、いつも健康で元気に生活できることを願っています。でも、病気やけがはいつおそってくるかわかりません。

 国民健康保険は、病気やけがに備えて、被保険者の相互扶助により、医療機関を受診した際の医療費等を負担しあう、助け合いの制度です。

 国民健康保険を運営するのは、都道府県と市町村、国民健康保険組合です。国民健康保険は被保険者が納める保険料(税)と、国、都道府県、市町村の公費などで成り立っています。

 ※ 保険に加入して保険料(税)を納付し、保険の給付などを受ける人を「被保険者」といいます。

支え合い

2 国民健康保険の制度改革について

 国民健康保険は、国民皆保険の基盤となる制度ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」、「所得水準が低く保険料の負担が重い」、「財政運営が不安定になるリスクが高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」といった課題を抱えています。

 そこで、国は平成30年に、国の責任として追加的な財政支援(公費拡充)を行うとともに、財政運営の責任主体として都道府県が加わり、市町村と都道府県がともに国民健康保険の保険者となるよう、大規模な制度改革を行いました。

 
都道府県の主な役割 市町村の主な役割
  • 財政運営の責任主体
  • 国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
  • 市町村ごとの標準保険料率を算定し公表
  • 保険給付費等交付金の市町村への支払い
  • 国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付
  • 国民健康保険の加入者の資格を管理
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 保険料の賦課及び徴収
  • 保険給付の決定及び支給

 

 本県では、平成30年1月に「新潟県国民健康保険運営方針」を定めるとともに、県と市町村等の意見調整の場として、「新潟県国民健康保険連携会議」を立ち上げ、国民健康保険の安定的な財政運営や効率的な事業確保等に向け、市町村等と連携して取組を進めています。

 なお、制度改革も、加入者のみなさまに身近な手続きの窓口は、引き続き市町村が担当します。加入者の資格管理や、保険料(税)の賦課・徴収などについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

※国民健康保険制度の改革及び運営方針、連携会議等についてはこちらのホームページをご覧ください。

3 国民健康保険の被保険者について

 国民健康保険には、会社の健康保険など被用者保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となっている人、生活保護を受けている人以外のすべての人が加入します。

 新潟県内の国民健康保険の被保険者は約47万人(※)で、県民全体の2割程度となっています。

 ※ 令和元年度末の市町村と国民健康保険組合の被保険者数の合計

 
国民健康保険の主な加入者
  • 自営業の人
  • 農業や林業、漁業に従事している人
  • パートやアルバイトをしていて、被用者保険に加入していない人
  • 退職して被用者保険をやめた人とその家族     など

4 国民健康保険の給付等について

 国民健康保険の被保険者証(70歳以上の方は被保険者証と高齢受給者証)を保険医療機関や保険薬局の窓口で提示して、一部負担金を支払うことで、保険の給付(療養の給付)を受けることができます。

 給付については、他に、医療費を全額自己負担した場合に、申請により保険適用分が払い戻される「療養費」や、窓口で支払う一部負担金が高額になった場合に、所得に応じて一定額を超えた分が支払われる「高額療養費」、出産した際に支給される「出産育児一時金」、被保険者が亡くなった場合に葬儀などを行った方に支給される「葬祭費」などがあります。

 また、医療と介護の両方の費用がかかる世帯の負担を軽減する「高額医療・高額介護合算療養費」などもあります。

 
一部負担割合
小学校就学前

医療費の2割(※1)

小学校就学から69歳の方

医療費の3割

70歳から74歳の方 現役並み所得の方(※2)

医療費の3割

一般(上記以外の方)

   医療費の2割

※1 市町村によっては、独自の医療費助成制度を設けている場合があります。

※2 現役並み所得の方とは、同一世帯の70歳から74歳の方(国民健康保険被保険者に限ります)のうち1人でも住民税の課税標準額145万円以上の方がいる世帯の方をいいます。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は申請により一般所得扱いとなります。

5 国民健康保険の加入・脱退の手続き等について

 国民健康保険への加入・脱退、他の市町村に転出入するなどの場合には、世帯主の方が市町村や国民健康保険組合に届出を行う必要があります。

 届出手続きは14日以内に行ってください。会社を退職して健康保険証を返却しても、自動的に国民健康保険に加入することにはなりませんので注意が必要です。

 
届出が必要な場合
加 入
  • 他の都道府県から転入する場合
  • 被用者保険を脱退した場合
  • 被用者保険の被扶養者からはずれた場合
  • 子どもが生まれた場合   など 
脱 退
  • 他の都道府県に転出する場合
  • 被用者保険に加入した場合
  • 被用者保険の被扶養者になった場合  など
その他
  • 県内の他の市町村に転入や転出をする場合
  • 同一市町村内で住所を変更する場合
  • 世帯主の変更や世帯分離を行う場合
  • 就学のために他の市町村に転出する場合  など

6 国民健康保険の保険料(税)について

 国民健康保険の保険料(税)は、各市町村が所得割や均等割などの組合せ、金額及び率を定めて、各世帯ごとに計算しています。

 また、国民健康保険組合の保険料も各組合が独自に定めています。

 なお、一定の所得以下である世帯や、災害や失業等により収入が減少してしまった場合には、保険料(税)の軽減や減免などの制度が設けられています。

 詳しくは、お住まいの市町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

 ※ 新型コロナウイルス感染症に関する保険料(税)の取扱いについても、市町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

7 新潟県国民健康保険団体連合会について

 新潟県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づき、国民健康保険の保険者が共同してその目的達成のための事業を行うために設立された公法人です。

 国民健康保険制度をより詳しくお知りになりたい場合は、新潟県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>もご覧ください。

8 市町村及び国民健康保険組合へのリンク

 

下越圏域 新潟圏域 県央圏域 中越圏域

新発田市<外部リンク>

村上市<外部リンク>

胎内市<外部リンク>

聖籠町<外部リンク>

関川村<外部リンク>

・粟島浦村

新潟市<外部リンク>

五泉市<外部リンク>

阿賀野市<外部リンク>

阿賀町<外部リンク>

三条市<外部リンク>

加茂市<外部リンク>

燕市<外部リンク>

弥彦村<外部リンク>

田上町<外部リンク>

長岡市<外部リンク>

柏崎市<外部リンク>

小千谷市<外部リンク>

見附市<外部リンク>

出雲崎町<外部リンク>

刈羽村<外部リンク>

 

魚沼圏域 上越圏域 佐渡圏域

十日町市<外部リンク>

魚沼市<外部リンク>

南魚沼市<外部リンク>

湯沢町<外部リンク>

津南町<外部リンク>

糸魚川市<外部リンク>

妙高市<外部リンク>

上越市<外部リンク>

佐渡市<外部リンク>

 

 

・新潟県医師国民健康保険組合

・新潟県薬剤師国民健康保険組合

新潟県建築国民健康保険組合<外部リンク>

このページに関するお問い合わせは

国保・福祉指導課 国民健康保険係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5185
ファクシミリ: 025-285-6601
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ