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【新発田】新型コロナ自宅療養証明書について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0517323 更新日:2023年10月16日更新

療養証明書の発行について(希望される方のみ)

 保健所が自宅療養証明書を発行できる方は下表のとおりです。

 

新型コロナウイルス感染症と

診断された年月日​

発行することができる方

令和4年9月25日まで

保健所からの指示により自宅療養された方

令和4年9月26日から
令和5年5月7日まで

以下の(1)から(4)に該当されていた方かつ、保健所からの指示により自宅療養された方

 (1) 65歳以上の方
 (2) 入院を要する方
 (3) 重症リスクがあり、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方
 (4) 妊娠している方

 ※令和5年5月8日以降に診断された方の自宅療養証明書は発行できません。

1 自宅療養証明書とは

 療養証明書とは、感染症法に基づき、保健所の指示で自宅等にて療養を受けられたことを証明するもので、診断された日(陽性判明日)が表示されます。新型コロナウイルス感染症と診断され、入院療養を要していたことを証明する書類で、保険会社の入院給付の請求などの理由で必要な方に発行しています。

 療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされています。

 厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について [PDFファイル/391KB]」​

2 証明する内

 陽性判明日(診断日):新型コロナウイルス感染症を医療機関で診断された日又は大規模検査センターで陽性が判明した日

 ※療養証明書に療養期間の終了日は記載されません。宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いとなります。この対応については、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会、日本損害保険協会と協議済みです。

 ※医師の診断が伴わない検査(自己検査や職場等での検査等)で陽性となった方の証明はできません。

 ※医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。

 ※療養終了後に自己判断で待機した場合の待機期間について、療養の証明はできません。

3 証明書が必要な方はこちら 

 下記の事項を確認し、下に表示のシステムから電子申請してください。

 新発田保健所(管轄:新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町)管轄で療養した方以外の申請はお受けできません。お手数ですが、療養場所を管轄する保健所にお問い合わせください。

 入院療養された方は、入院医療機関にお問い合わせください。

 【新発田保健所専用】新型コロナ自宅療養証明書(紙)電子申請システム7はこちら<外部リンク>

電子申請について

  • お申し込みから発送まで3週間程度お時間をいただいております。順番に作成し、郵送でお送りしますので、お待ちくださいますようお願いします。
  • 学校や会社等からの申請はお受けできません。学校や会社等におかれては、本人より証明書のコピーを提出してもらうなどの対応をお願いします
  • お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。
  • 同一住所のご家族であっても、陽性者お一人ごとに申請をお願いします。
  • 保険会社の様式での証明書発行は行っておりません。
  • システムでのお申し込みができない方は新発田保健所(0254-26-9651)へお問い合わせください。

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