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ハッピー・パートナー企業(男女共同参画推進企業)登録制度 Q&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:3013041 更新日:2024年2月1日更新

Q1.応募の期限はありますか?

 基本登録、プラス認定とも、応募は随時受け付けています。(応募期限はありません。)

 なお、プラス認定については、基本登録と一括で応募することも、基本登録後に追加で申し込むことも可能です。

Q2.女性のいない小規模な会社ですが応募できますか?

 登録要件を満たしていれば、男女数、規模、業種を問わず応募できます。

Q3.「就業規則」を定めていないのですが応募できますか?

 「就業規則」を確認させていただくので、応募の際は、必要となります。

Q4.本社が県外にあるのですが、登録の対象になりますか?

 県内に本社がなくても、支店・支社などの活動拠点を持ち、事業活動を行う企業等も登録の対象になります(登録については企業等を単位として行います)。

Q5.登録要件にあるすべての取組を実施しなければいけないのですか?

 登録応募用紙の取組項目(19項目)のうち、現在実施している、又は今後実施を予定(概ね1年以内に実施)しているものが、合わせて10項目以上あることを登録の基準にしています(労働基準法などの関係法令遵守の項目(3項目)については、すべて実施していることが必要です)。

 登録後は、企業それぞれの実情に応じて取組を継続・推進してください。

Q6.男女共同参画推進者は誰がなるの?

 「男女共同参画推進者」には、企業等において、仕事と家庭・その他の活動との両立支援や女性労働者の育成・登用などの取組を推進するリーダーになっていただきます。リーダーシップを発揮して「ハッピー・パートナー企業」の取組を推進していただける方であれば、どなたでも結構です。
 また、県が実施する男女共同参画の推進施策へのご協力もお願いします。

※ 職業家庭両立推進者(育児・介護休業法第29条:努力規定)や勤労青少年福祉推進者(勤労青少年福祉法第13条:努力規定)と兼ねていただいても結構です。

Q7.登録に有効期間はありますか?

 有効期間はありません。
 実践の内容を確認するため、年に一度、県に取組状況報告書を提出していただきます。
※ 「ハッピー・パートナー企業」として相応しくない行為など、登録を継続することが適当でないと判断される場合は、登録を取り消すことがあります。

Q8.応募方法は?

 登録等応募用紙(又は追加認定申込書)に必要事項を記載し、就業規則の写し・会社概要などの添付書類を添えて、以下の【郵送又はメール送信先】あてに郵送又はメールしてください。応募は随時受け付けています。応募用紙は、様式一覧のページに掲載していますので、御利用ください。

【郵送又はメール送信先】

 公益財団法人 新潟県女性財団(ハッピー・パートナー企業登録等事務局:業務受託団体)​

 郵便番号950-0994 新潟市中央区上所2丁目2番2号 新潟ユニゾンプラザ2階 新潟県女性センター

 Tel 025-285-6610

 Mail ngt.happy-p@npwf.jp​

 

【持参する場合】

 受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)

 

Q9.応募は電子メールでもできますか?

 電子メールによる応募も受け付けています。
 なお、「登録等応募用紙」などの電子データ(PDFファイル、Excelファイル等)は、県庁ホームページからダウンロードできます。

 


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