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水俣病被害者特措法の判定結果に係る異議申立てについて
県では、水俣病被害者救済特別措置法の判定結果に係る異議申立てを92件受理していたところですが、審査を継続していた41件について、本日付けで下記のとおり決定書を発出しました。
なお、これにより現在までに受理した異議申立てについては、全て決定しました。
記
- 認容決定 1件
- 棄却決定 40件
【参考1】異議申立て全92件の最終結果
認容 | 棄却 | 合計 |
---|---|---|
13件 | 79件 | 92件 |
※ 認容13件は全て一時金該当。棄却79件の原処分は、療養費該当が52件、非該当が27件。
【参考2】平成29年3月30日現在の水俣病被害者特措法に基づく救済措置に係る判定結果
(1)一時金等該当 | (2)療養費該当 | (1)、(2)以外 | 未判定 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1,828件 | 140件(1) | 111件(1) | 0件 | 2,079件 |
※ 上記参考1の異議申立て92件及び当初判定未了14件の結果を反映させたもの。
※ 上表の括弧は、申請に対する判定結果通知後、再判定を申立て中の者。
※ 県では、申請の結果、対象とならなかった方で希望する方に対し、年1回の健康診査及び保健指導を無料で実施しています。
【参考3】異議申立て被認容者の療養費等について
このことについて、国に対し、補助対象とするよう協議を続けてきましたが、このたび、平成27年度分について、平成29年3月8日付け補助金交付額確定通知により、補助対象に含まれないこととされました。これらの方については、療養に支障のないよう、引き続き県で対応してまいります。
異議申立てについての説明
水俣病被害者特措法に基づく給付申請の判定結果を通知された方について、判定結果に不服がある場合は、県に対して異議申立てを行うことができます。
異議申立ての手続きは、「異議申立書」に必要事項を記載することで、あなた様に行われた県の判定が誤りであること及びその理由を主張していただきます。希望されれば証拠書類の提出や意見を述べることも可能です。(証拠書類等は御自身の主張を補完するものであるため、県から必要な書類等を連絡・指示することはありません。また、書類作成等に要する経費や交通費はすべて自己負担となります。)
提出いただいた「異議申立書」や証拠書類等を基に、県は判定が適正に行われたかを検証し、誤りがあれば判定結果を是正します。誤りがなければ、その旨を御連絡します。
異議申立ての手続きは、「異議申立書」に必要事項を記載することで、あなた様に行われた県の判定が誤りであること及びその理由を主張していただきます。希望されれば証拠書類の提出や意見を述べることも可能です。(証拠書類等は御自身の主張を補完するものであるため、県から必要な書類等を連絡・指示することはありません。また、書類作成等に要する経費や交通費はすべて自己負担となります。)
提出いただいた「異議申立書」や証拠書類等を基に、県は判定が適正に行われたかを検証し、誤りがあれば判定結果を是正します。誤りがなければ、その旨を御連絡します。
異議申立ての一般的な流れ
異議申立書様式(ご本人が申し立てる場合)
異議申立書様式(代理人が申し立てる場合)
異議申立て取下げ書
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