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【三条】よくある質問FAQ(食品の安全・食品衛生)
イベントで焼き鳥や焼きそば等食品を提供するときは、どのような手続きが必要ですか
催し物等に併せて臨時的に施設を設け、食品の調理・製造・販売等を業として営むときは、臨時営業許可が必要です。
臨時営業許可の取得には、時間がかかりますので、営業予定日の10日前までに申請できるよう準備することをお勧めします。
必要な手順
- 申請書の提出
- 現地検査 など
また、取扱食品の制限がありますので、事前に実施計画(期間、場所、品目等)を保健所にご相談ください。
三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話0256-36-2366
詳細はこちらから(食の安全インフォメーションHP)<外部リンク>
バザーで食品を提供したいのですが
学校及び社会福祉施設の行事に関連して、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、保健所への届出が必要です。
飲食店・食品販売施設を開業するときは、どのような手続きが必要ですか
保健所の食品営業許可が必要となります。
施設基準が食品衛生法で定められており、この施設基準に合致していない施設は、営業が許可されません。
施設設備の工事が始まる前に、図面を持って工事計画を保健所にご相談ください。
三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話0256-36-2366
詳細はこちらから(食の安全インフォメーションHP)<外部リンク>
漬け物や惣菜など、食品を製造して販売するときは、どのような手続きが必要ですか
製造品目毎に、保健所の食品営業許可が必要です。
施設基準が食品衛生法で定められており、この施設基準に合致していない施設は、営業が許可されません。
施設設備の工事が始まる前に、図面を持って工事計画を保健所にご相談ください。
三条健康福祉環境部(保健所)生活衛生課 電話0256-36-2366
詳細はこちらから(食の安全インフォメーションHP)<外部リンク>
食品衛生責任者とはどういったものですか、資格は必要ですか
食品営業を行うときは、許可施設ごとに食品の自主衛生管理を行う責任者として食品衛生責任者を設置しなければなりません。食品衛生責任者は栄養士、調理師、製菓衛生師等資格が必要です。
資格がない場合、設置又は変更した日から1年以内に食品衛生協会で開催する養成講習会を受講する必要がありますので、県央食品衛生協会にご相談ください。
県央食品衛生協会 電話0256-35-0204
詳細はこちらから(新潟県食品衛生協会HP)<外部リンク>
食品取扱者などの検便を行うにはどうしたらよいですか
保健所では検便検査を実施していません。民間の検査機関にご相談ください。
検査機関は、公益社団法人新潟県食品衛生協会の推奨機関(食品衛生検査機関)を参考にしてください。
詳細はこちらから(食品衛生検査機関HP)<外部リンク>