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【三条】特別障害者手当の誤支給について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0757562 更新日:2025年7月4日更新
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別障害者手当について、受給者1名に対して、令和6年3月から7月の5か月分の計143,340円を誤って10月と11月に2回支給していたことが判明しました。
 相手方に謝罪し、誤支給した手当の返還について了解をいただきました。
 今後、確認作業を徹底し、再発防止に取り組みます。

1 概要

(1) 特別障害者手当制度の概要
〇 重度の障害(身体・知的・精神)により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給される手当
〇 手当額:月額27,980円(令和5年4月~令和6年3月)
      月額28,840円(令和6年4月~令和7年3月)
(2)誤支給が判明した経緯
 令和7年5月、令和6年度の特別障害者手当に係る国庫負担金の実績報告書を作成中に、手当受給者数と手当支給実績額が合致しないことに気づき、遡って手続書類を確認した結果、受給者1名に対して同一内容の手当を2回支給していたことが判明

2 誤支給の原因

 事務引継ぎが不十分であったことに加え、手当の支給状況を記録する受給者台帳への適切な記載を怠ったまま支給したことによる。

3 再発防止策

○ 業務マニュアルを見直し、事務引継ぎが適切に行われるよう徹底する。
○ 受給者台帳への記載を徹底し、手当支給時は、台帳の記載内容との整合を複数人で突合して確認し、支給する。

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