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環境保全型農業直接支払交付金について
制度の趣旨
制度の趣旨
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
このため、農業生産の在り方を環境保全を重視した方式に転換するとともに、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献する環境保全効果の高い営農活動が地域でまとまりをもって取り組まれるよう支援します。
詳細については、次の国・県チラシをご参照ください。
交付金に取り組む複数の農業者、又は、交付金に取り組む複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者により構成される任意組織が対象となります。
※2 一定の条件を満たす農業者
詳しくは、申請を希望する農地の属する市町村農政担当課窓口までお問い合わせください。
※3 主作物とは
- 化学肥料及び化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組、または有機農業の取組を行う対象作物のことです。
- 環境保全型農業直接支払交付金において、上記の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については、支援の対象外となります。この判定については、県で設定している慣行レベルを踏まえて行うことを基本としています。
- 新潟県で支援対象となる作物については、「新潟県特別栽培農産物認証基準値」をもとに設定しています。地域・品目の詳細については以下のリンク・PDFファイルを参照してください。
- 節減対象農薬使用回数及び化学肥料使用量の地域慣行栽培基準、県認証基準及び地域区分の適用エリア(リンク)<外部リンク>
- 「有機農業」の取組に係る支援対象作物について(ごま、ライ麦、なたね、小麦、エゴマ、ズッキーニ、ながいも、しろうり) [PDFファイル/68KB]
2 支援の対象となる取組
化学肥料及び化学合成農薬の使用を5割以上低減する取組に下記の取組を組み合わせた取組が支援の対象となります。
(1)堆肥の施用
土壌診断を実施した上で、主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する取組
(2)カバークロップ
主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥等を栽培し、土壌にすき込む取組
(3)リビングマルチ
主作物の畝間に麦類や牧草等を作付けた後、すき込む取組
(4)草生栽培
園地に麦類や牧草等を作付けた後、すき込む取組
(5)不耕起播種
ほ場の全面耕起をせずに播種を行う取組
(6)長期中干し
溝切りを実施した上で14日以上の中干しを行う取組
(7)秋耕
水稲の収穫後に耕うんを実施し、翌春に水稲の作付(湛水)を行う取組
(8)有機農業
国際水準(有機JASの水準)に基づく有機農業の取組
(9)冬期湛水管理〔地域特認取組〕
適切な取水措置、漏水防止措置を講じた上で、冬期間の水田に2ヶ月以上、水を張る取組
(10)江の設置〔地域特認取組〕
水稲の本田内に栽培期間中を通じて湛水することができる江(溝)を設置する取組
(11)炭の投入〔地域特認取組〕
植物を炭化して製造した炭をほ場に施用する取組
(12)総合的病害虫・雑草管理(Ipm)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕〔地域特認取組〕
水稲のIpm実践指標に基づく栽培管理に、水稲生育期間中の畦畔除草について除草剤を使用せずに草刈機等による除草と水稲収穫後の耕うん(秋耕)を組み合わせた取組
総合的病害虫・雑草管理(Ipm)の実践について [PDFファイル/84KB]
3 支援の水準
(1)支援単価
環境保全型農業直接支払交付金の支援単価は、以下のとおりです。
※土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかの実施が必要
(2)注意点
- 交付金は申請面積全てではなく、取組面積(畦畔等を除いた実施状況確認後の面積)に応じて交付されます。
- なお、交付申請額が国や県の予算額を超過した場合は、支援単価を調整することがありますのでご承知ください。
4 申請について
申請方法
申請は、国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)の他、申請内容に応じて添付する書類が必要です。詳しくは、申請を希望する農地の属する市町村農政担当課窓口までお問い合わせ下さい。
※国が定める様式は、農林水産省のホームページ内にてダウンロードできます(リンク先は「6 関連リンク」をご参照下さい)。
申請先 市町村農政担当課窓口
※申請期限は上記申込先の市町村農政担当課窓口へお問い合わせください。
5 環境保全型農業直接支払交付金実施要領第15に基づく評価
第1期(平成27年度~令和元年度)
第2期(令和2年度~令和6年度)
6 関連リンク
農林水産省ホームページ 環境保全型農業直接支援対策へ<外部リンク>
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