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新潟県特別栽培農産物認証要綱・同要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055723 更新日:2024年1月25日更新

制度の概要

 安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、県基準に合致した県産農産物を特別栽培農産物として認証し、適正な表示どおりの農産物であることを保証するものです。県独自の制度として平成10年度から運営しています。

  1. 認証対象農産物
     県内で生産された米、大豆、野菜、果実、茶(製茶を含む)。ただし、加工品(製茶を除く。)及び一定栽培面積基準未満のものは除く。
  2. 認証の基準
     栽培期間中に、節減対象となる化学合成農薬の使用回数及び化学肥料(窒素成分)の使用量を、慣行栽培の5割以下に削減して生産された農産物。(具体的な認証基準は、県が品目ごとに設定)
  3. 要綱・要領

申請様式はこちらからダウンロード可能です。(県認証農産物の検索ページにリンクします)<外部リンク>

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