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農地部における【単品スライド条項】の適用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055372 更新日:2019年3月29日更新

原材料費の高騰等から、契約後の個別資材の急激な価格変動分を請負金額に反映する「建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)」を適用します。当初は、平成20年6月19日適用(以下、「当初適用」という)として、鋼材類及び燃料油に限定していましたが、それ以外の資材においても工事の請負金額が不適当となる恐れがあることから、平成20年9月16日適用(以下、「拡充運用」という)として対象資材の拡充を行いました。

本ページでは、一連の運用基準、運用の詳細をまとめた運用マニュアル、様式集及び運用等についてお知らせします。

なお、運用マニュアルは暫定的なもので、今後追加・修正が加えられる可能性があります。追加修正等を行った場合は、本ページにてお知らせします。

対象資材

  • 【当初運用】「鋼材類」、「燃料油」の2資材(H形鋼、異形棒鋼、軽油等)
  • 【拡充運用】「鋼材類」、「燃料油」の2資材の他「単品で請負金額を1%以上変動させる品目」

適用開始日

  • 【当初運用】平成20年6月19日
  • 【拡充運用】平成20年9月16日

単品スライド条項運用基準

運用マニュアル

様式

農地部様式(三版修正:平成21年1月13日)[Excelファイル/184KB]

単品スライド支援ソフト(請負者用)

単品スライドの運用状況について

単品スライド運用実績(平成24年度)※運用実績はありませんでした。

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